arret:担保権実行は「強制執行」(刑96条の2)
中身も興味あるが、判決文も一見の価値がある。これなら司法のしゃべり過ぎなどといわれることはあるまい。
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人信岡登紫子,同小田幸児の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,刑法96条の2にいう「強制執行」には,民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれると解するのが相当であるから,これと同旨の原判断は相当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官甲斐中辰夫 裁判官涌井紀夫 裁判官宮川光治 裁判官櫻井龍子 裁判官金築誠志)
まるで判例六法に載っている要旨のようだ。
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