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2008/08/28

consumer:不当勧誘差し止めの訴え

asahi.com:英会話学校が「不当勧誘」 大阪の消費者支援団体が提訴

訴えたのは、消費者支援機構関西で、被告は「フォートレスジャパン」(運営する英会話学校は「グローバルトリニティー」)

原告サイトの活動報告によれば、不当勧誘行為に対する申し入れを5月頃から始めており、最初は反応がなかった。

6月に、以下のような申し入れをした。
 

①営業所からの退去妨害の停止
 ②「いつでも好きなときに受講できる」等の不実告知の停止
 ③レッスン開講日及び開講時間が予め受講者のコースに応じて定められており、またカリキュラムも約10日前になってようやく半月分が発表される等の不利益事実を告げないまま、「受講期間内の受講回数は無制限です」「他の英会話教室に比べて受講料が安い」などの消費者にとって利益を告げることの停止
 ④不当勧誘行為を容認ないし推奨する内容を記載した文書等の廃棄
 ⑤不当勧誘行為の停止についての従業員らに対する周知徹底
等、計9項目

 これに対する回答書は、企業秘密を含むので公開しないで欲しいと言ってきたらしい。

 その後、7月に以下のような申し入れを団体側からした。

1)同社から、ごく最近の時点以降不当勧誘を行っていない旨をご回答いただいただけでは、当団体として、同社が今後同様の勧誘を行うおそれを払拭しがたいと考えます。 2)そこで、当団体では、差止請求の実効性を確保するために、差止請求をし、今後そのような行為をしないと回答していただいた場合には、そのことを明確に誓約していただき、もし誓約に反して、差止請求の対象行為を行ったときには、勧誘を受けた当該消費者の損害を賠償すると共に、当団体に対し違約金(民事罰)を支払う旨を約束して いただくことを求めます。 3)本件差止請求の和解方法として、別添誓約書記載の内容について当団体に約束頂き、検討の上、本書  到達後2週間以内に諾否について回答を求めます。
 これに対してほぼゼロ回答だったため、今回の提訴に至ったようである。

 これまで、同法人はニューファイナンスに対する高金利の差し止めを提訴し、また京都消費者契約ネットワークは定額補修分担金条項の使用差止と敷引特約の使用差し止めの二件を提訴している。
 今回の不当勧誘行為の差し止めは、消費者契約法12条1項2項に基づく初めての提訴であろあ。

 不当勧誘行為については、もうしないと言われてしまい、今後またするかもしれないという蓋然性に基づいて将来のための差し止めと予防に必要な措置を請求するのが中心となる。
 不当条項でも同じ問題はあるが、不当勧誘行為はその特徴が一層際だっている。

 そうした観点から、今後の進行が注目される。

再掲参考文献

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