crim:原因において自由な行為はなくなったのか
毎日jp:強盗:車襲った男に「覚せい剤で心神喪失」と無罪 岐阜
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強盗傷害などについては「覚せい剤による中毒で心神喪失状態にあった」と無罪を言い渡した。
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私は大学ではこうした場合に原因において自由な行為だから責任は阻却されないと習ったのだが。
それなら今度、前後不覚になるまで酔ったときに何やっても無罪だな。
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コメント
> 前後不覚になるまで酔ったときに何やっても無罪だな
おそらく今の実務では、病的酩酊以外は責任能力を肯定するはずです。
この事案の詳細はわかりませんが、報道を見る限り、原因において自由な行為の法理を適用を考慮しうる事案でないように思われます。
投稿: tedie | 2008/03/18 13:24
強盗について、少なくとも覚せい剤服用の時点で故意がなければ強盗致傷罪において原因において自由な行為は認められる余地もないと思いますが・・・(過失傷害については余地ありと思います)
覚せい剤+犯罪で一気に原因において自由な行為にもっていく考え方は、私の考え方とは相当違うのですが、先生の理解はどのようなものなのでしょうか。
投稿: 素朴な疑問 | 2008/03/18 15:09
責任主義を貫徹する限り,原因において自由な行為の処罰は断念せざるを得ない(浅田)という見解もあります。
投稿: ka | 2008/03/18 22:48