arret:民事再生計画と信義則違反
民事再生法174条2項3号所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,議決権を行使した再生債権者が詐欺,強迫又は不正な利益の供与等を受けたことにより再生計画案が可決された場合はもとより,再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合も含まれるものと解するのが相当である。
「本件再生計画案は,議決権者の過半数の同意が見込まれない状況にあったにもかかわらず,抗告人の取締役であるDから同じく抗告人の取締役であるEへ回収可能性のない債権の一部が譲渡され,抗告人の関係者4名が抗告人に対する債権者となり議決権者の過半数を占めることによって可決されたもの」ということである。
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