« spam規制強化案--特商法の場合 | トップページ | jugement:社保庁の著作権侵害事件 »

2008/02/29

arret:犯罪現場にいた少年達の法的義務

最判平成20年2月28日(PDF全文)

少年Aを、B,Cが暴行して死なせてしまった。その場に居合わせたY少年らは、暴行を抑止し、あるいはAの救命のため救急車を呼ぶなどする法的義務はあったか?

多数意見は、B,Cらが怖かったことや通報すれば復讐されるというおそれがあり、また謀議にも実行行為にも加わっていなかったということから、法的義務はなかったとする。

これに対して横尾裁判長と泉判事は、反対意見を述べ、救護すべき法的義務があったとした。匿名で通報したってよかったのに、というわけである。

プロバイダの削除義務にも通じる条理上の作為義務問題について、新たな事例判決である。

|

« spam規制強化案--特商法の場合 | トップページ | jugement:社保庁の著作権侵害事件 »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: arret:犯罪現場にいた少年達の法的義務:

« spam規制強化案--特商法の場合 | トップページ | jugement:社保庁の著作権侵害事件 »