arret:犯罪現場にいた少年達の法的義務
少年Aを、B,Cが暴行して死なせてしまった。その場に居合わせたY少年らは、暴行を抑止し、あるいはAの救命のため救急車を呼ぶなどする法的義務はあったか?
多数意見は、B,Cらが怖かったことや通報すれば復讐されるというおそれがあり、また謀議にも実行行為にも加わっていなかったということから、法的義務はなかったとする。
これに対して横尾裁判長と泉判事は、反対意見を述べ、救護すべき法的義務があったとした。匿名で通報したってよかったのに、というわけである。
プロバイダの削除義務にも通じる条理上の作為義務問題について、新たな事例判決である。
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