建築物の使用性の問題の確認(令82条4号)、帳壁等の構造計算
(1)建築物の使用性の問題の確認(令82条4号)
1)概要
2)確認方法
(2)屋根ふき材等の構造計算(令82条の4)
1)概要
2)確認方法
(1)建築物の使用性の問題の確認(令82条4号)
・耐震計算ルートに関わらず共通のものとして、規定されている。
●条文
・国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
●床および梁に生ずるたわみ量の確認
※平12年建設省告示第1459号(建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる必要がある場合及びその確認方法を定める件)
1)概要
〇対象の荷重
・実況に応じた固定・積載荷重
〇確認内容
・床および梁に生ずるたわみ量が、長期的な作用によるクリープ現象の影響を考慮して、一定値以下であることを確かめる。
2)確認方法
●検証が必要な場合(鉄筋コンクリート造の場合)
・建築物の部分に応じて次の表に掲げる条件式を満たす場合以外の場合。
床版(片持ち以外の場合) t/lx > 1/30
床版(片持ちの場合) t/lx > 1/10
はり D/l > 1/10
t:床版の厚さ(mm)
lx:床版の短辺方向の有効長さ(mm)
D:はりのせい(mm)
●確認方法
①当該建築物の実況に応じた固定荷重及び積載荷重によってはり又は床版に生ずるたわみの最大値を計算すること。
②前号で求めたたわみの最大値に、構造の形式に応じて次の表に掲げる長期間の荷重により変形が増大することの調整係数(鉄筋コンクリートの床版:16、はり:8)を乗じ、更に当該部材の有効長さで除して得た値が1/250以下であることを確認すること。
(2)屋根ふき材等の構造計算(令82条の4)
・耐震計算ルートに関わらず共通のものとして、規定されている。
●条文
・屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
※平成12年建設省告示第1458号(屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件)
1)概要
〇対象の荷重
・規定された風圧力
〇確認内容
・屋根ふき材および屋外に面する帳壁について、規定された風圧力に対し安全上支障のないことを確かめる。
2)確認方法
・屋根ふき材及び屋外に面する帳壁(高さ13m超える建築物(高さ13m以下の部分で高さ13mを超える部分の構造耐力上の影響を受けない部分及び1階の部分又はこれに類する屋外からの出入口(専ら避難に供するものを除く。)を有する階の部分を除く。)の帳壁に限る。)の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定めている。
※帳壁
・構造耐力上取り外しが可能で、他の部材などを支持せず又は間仕切り壁と同様に耐力を負担しない壁のことを指し、外部と内部を空間的に仕切るための外壁のこと。
・カーテンウォールともいう。
1)概要
2)確認方法
(2)屋根ふき材等の構造計算(令82条の4)
1)概要
2)確認方法
(1)建築物の使用性の問題の確認(令82条4号)
・耐震計算ルートに関わらず共通のものとして、規定されている。
●条文
・国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
●床および梁に生ずるたわみ量の確認
※平12年建設省告示第1459号(建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる必要がある場合及びその確認方法を定める件)
1)概要
〇対象の荷重
・実況に応じた固定・積載荷重
〇確認内容
・床および梁に生ずるたわみ量が、長期的な作用によるクリープ現象の影響を考慮して、一定値以下であることを確かめる。
2)確認方法
●検証が必要な場合(鉄筋コンクリート造の場合)
・建築物の部分に応じて次の表に掲げる条件式を満たす場合以外の場合。
床版(片持ち以外の場合) t/lx > 1/30
床版(片持ちの場合) t/lx > 1/10
はり D/l > 1/10
t:床版の厚さ(mm)
lx:床版の短辺方向の有効長さ(mm)
D:はりのせい(mm)
●確認方法
①当該建築物の実況に応じた固定荷重及び積載荷重によってはり又は床版に生ずるたわみの最大値を計算すること。
②前号で求めたたわみの最大値に、構造の形式に応じて次の表に掲げる長期間の荷重により変形が増大することの調整係数(鉄筋コンクリートの床版:16、はり:8)を乗じ、更に当該部材の有効長さで除して得た値が1/250以下であることを確認すること。
(2)屋根ふき材等の構造計算(令82条の4)
・耐震計算ルートに関わらず共通のものとして、規定されている。
●条文
・屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
※平成12年建設省告示第1458号(屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件)
1)概要
〇対象の荷重
・規定された風圧力
〇確認内容
・屋根ふき材および屋外に面する帳壁について、規定された風圧力に対し安全上支障のないことを確かめる。
2)確認方法
・屋根ふき材及び屋外に面する帳壁(高さ13m超える建築物(高さ13m以下の部分で高さ13mを超える部分の構造耐力上の影響を受けない部分及び1階の部分又はこれに類する屋外からの出入口(専ら避難に供するものを除く。)を有する階の部分を除く。)の帳壁に限る。)の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定めている。
※帳壁
・構造耐力上取り外しが可能で、他の部材などを支持せず又は間仕切り壁と同様に耐力を負担しない壁のことを指し、外部と内部を空間的に仕切るための外壁のこと。
・カーテンウォールともいう。