耐久性等関係規定の概要
(1)どの構造計算基準においても必要な構造方法基準
1)建築材料の品質
2)構造部材の耐久性
3)工事施工の方法
(2)上記以外の耐久性等関係規定
1)規定の適用関係を定めた規定
2)構造設計の原則の規定
3)特定の構造種別について例外的に確保すべき性能に関するもの
4)その他
1)建築材料の品質
2)構造部材の耐久性
3)工事施工の方法
(2)上記以外の耐久性等関係規定
1)規定の適用関係を定めた規定
2)構造設計の原則の規定
3)特定の構造種別について例外的に確保すべき性能に関するもの
4)その他
(1)どの構造計算基準においても必要な構造方法基準
1)建築材料の品質
・建築材料が、建築物の構造安全性の確保のために必要な品質を有すること。
●41条(木材)
・構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
●72条(コンクリートの材料)
・コンクリートの材料の、品質上、施工上、および強度などの確保上の問題の防止。
・コンクリートの材料については、強度、耐久性及び耐火性を確保すること、骨材についての基準。
※79条の4及び第80条において準用する場合を含む。
・骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
・骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
●74条(コンクリートの強度)
・コンクリートの強度について、最低限必要な強度の基準。
・四週圧縮強度は、1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上であること。
2)構造部材の耐久性
・構造耐力上主要な部分が必要な耐久性を有すること。
●37条(構造部材の耐久)
・構造耐力上主要な部分に使用する材料の腐食、腐朽および摩損の防止。
●38条6項(基礎、木ぐい)
・木ぐいの腐食の防止。
・建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
●49条(外壁内部等の防腐措置等)
・木材の防腐・防蟻措置などを規定
・木造の外壁および地面から1m以内の柱、筋かいおよび土台の腐食・蟻害の防止
・木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
・構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
●79条(鉄筋のかぶり厚さ)
・鉄筋のかぶり厚さについて、腐食防止等の基準。
※79条の4において準用する場合を含む。
・鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2㎝以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3㎝以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4㎝以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6㎝以上としなければならない。
●79条の3(鉄骨のかぶり厚さ)
・鉄骨のかぶり厚さについて、鉄骨の腐食防止等を規定
※国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る
・鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5㎝以上としなければならない。
3)工事施工の方法
・工事施工時に作用する荷重・外力に対し損傷などが生じないこと。
・工事施工により建築材料の品質が損なわれないこと。
●38条5項(基礎ぐい)
・基礎ぐいの施工時に作用する外力に対する安全の確保。
・打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
●75条(コンクリートの養生)
・コンクリートの凝結および硬化のための養生環境の確保。
・コンクリートの養生について、基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項を規定
・コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
●76条(型わく及び支柱の除去)
・鉄筋コンクリート造の施工中の構造耐力上主要な部分の変形・損傷防止のための型わくおよび支柱の存置。
・型枠および支柱の養生について、打設したコンクリートの損傷防止についての基準
※74~76条を79条の4及び80条において準用する場合を含む。
・構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。
(2)上記以外の耐久性等関係規定
1)規定の適用関係を定めた規定
・規定の適用関係を定めており、性能の確保に関する規定ではないもの。
●36条(構造方法に関する技術的基準)
・建築物に応じて適用される構造方法基準の内容を規定。
●36条の2(地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
・建築基準法20条2号の建築物の要件を規定
2)構造設計の原則の規定
・構造設計の原則の規定であり、性能の確保の手段ではなく、要求性能そのものを定めているもの
●36条の3(構造設計の原則)
・柱などの有効な配置による建築物全体の荷重・外力に対する安全性確保を規定。
・構造耐力上主要な部分の釣り合いよい配置による水平耐力の確保を規定。
・構造耐力上主要な部分の使用上の支障となる変形・振動が生じない剛性および瞬間的破壊が生じない靭性の確保を規定
●38条1項(基礎)
・基礎の支持力、基礎構造が満たすべき性能
・基礎の建築物に作用する荷重・外力の地盤への安全な伝達を規定
●39条1項(屋根ふき材等)
・屋根ふき材などの緊結など、風圧、地震などに対して脱落しない旨の基準
3)特定の構造種別について例外的に確保すべき性能に関するもの
●70条(柱の防火被覆)
・鉄骨造の柱について火熱による耐力低下を防止する旨の基準
・火熱による急激な崩壊のおそれが大きい一部の鉄骨造建築物に対する耐火性確保について規定
●39条4項(屋根ふき材等)
・特定天井について防錆措置など、劣化に関する規定
4)その他
●80条の2(構造方法に関する補則)
※国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る
1)建築材料の品質
・建築材料が、建築物の構造安全性の確保のために必要な品質を有すること。
●41条(木材)
・構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
●72条(コンクリートの材料)
・コンクリートの材料の、品質上、施工上、および強度などの確保上の問題の防止。
・コンクリートの材料については、強度、耐久性及び耐火性を確保すること、骨材についての基準。
※79条の4及び第80条において準用する場合を含む。
・骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
・骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
●74条(コンクリートの強度)
・コンクリートの強度について、最低限必要な強度の基準。
・四週圧縮強度は、1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上であること。
2)構造部材の耐久性
・構造耐力上主要な部分が必要な耐久性を有すること。
●37条(構造部材の耐久)
・構造耐力上主要な部分に使用する材料の腐食、腐朽および摩損の防止。
●38条6項(基礎、木ぐい)
・木ぐいの腐食の防止。
・建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
●49条(外壁内部等の防腐措置等)
・木材の防腐・防蟻措置などを規定
・木造の外壁および地面から1m以内の柱、筋かいおよび土台の腐食・蟻害の防止
・木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
・構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
●79条(鉄筋のかぶり厚さ)
・鉄筋のかぶり厚さについて、腐食防止等の基準。
※79条の4において準用する場合を含む。
・鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2㎝以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3㎝以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4㎝以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6㎝以上としなければならない。
●79条の3(鉄骨のかぶり厚さ)
・鉄骨のかぶり厚さについて、鉄骨の腐食防止等を規定
※国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る
・鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5㎝以上としなければならない。
3)工事施工の方法
・工事施工時に作用する荷重・外力に対し損傷などが生じないこと。
・工事施工により建築材料の品質が損なわれないこと。
●38条5項(基礎ぐい)
・基礎ぐいの施工時に作用する外力に対する安全の確保。
・打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
●75条(コンクリートの養生)
・コンクリートの凝結および硬化のための養生環境の確保。
・コンクリートの養生について、基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項を規定
・コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
●76条(型わく及び支柱の除去)
・鉄筋コンクリート造の施工中の構造耐力上主要な部分の変形・損傷防止のための型わくおよび支柱の存置。
・型枠および支柱の養生について、打設したコンクリートの損傷防止についての基準
※74~76条を79条の4及び80条において準用する場合を含む。
・構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。
(2)上記以外の耐久性等関係規定
1)規定の適用関係を定めた規定
・規定の適用関係を定めており、性能の確保に関する規定ではないもの。
●36条(構造方法に関する技術的基準)
・建築物に応じて適用される構造方法基準の内容を規定。
●36条の2(地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
・建築基準法20条2号の建築物の要件を規定
2)構造設計の原則の規定
・構造設計の原則の規定であり、性能の確保の手段ではなく、要求性能そのものを定めているもの
●36条の3(構造設計の原則)
・柱などの有効な配置による建築物全体の荷重・外力に対する安全性確保を規定。
・構造耐力上主要な部分の釣り合いよい配置による水平耐力の確保を規定。
・構造耐力上主要な部分の使用上の支障となる変形・振動が生じない剛性および瞬間的破壊が生じない靭性の確保を規定
●38条1項(基礎)
・基礎の支持力、基礎構造が満たすべき性能
・基礎の建築物に作用する荷重・外力の地盤への安全な伝達を規定
●39条1項(屋根ふき材等)
・屋根ふき材などの緊結など、風圧、地震などに対して脱落しない旨の基準
3)特定の構造種別について例外的に確保すべき性能に関するもの
●70条(柱の防火被覆)
・鉄骨造の柱について火熱による耐力低下を防止する旨の基準
・火熱による急激な崩壊のおそれが大きい一部の鉄骨造建築物に対する耐火性確保について規定
●39条4項(屋根ふき材等)
・特定天井について防錆措置など、劣化に関する規定
4)その他
●80条の2(構造方法に関する補則)
※国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る