荷重・外力に対する安全な構造、建築物の区分
●建築基準法20条(構造耐力)
(1)第一号建築物(法20条第1項第1号)
(2)第二号建築物(第1項第2号)
(3)第三号建築物(第1項第3号)
(4)第四号建築物
●建築基準法20条(構造耐力)
建築物は、下記の荷重・外力に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
〇対象の荷重・外力
・自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃。
〇区分
①第一号建築物(第1項第1号)
・高さが60mを超える建築物で,いわゆる超高層建築物
②第二号建築物(第1項第2号)
・高さが60m以下の建築物のうち,大規模な建築物
③第三号建築物(第1項第3号)
・高さが60m以下の建築物のうち,中規模な建築物
→令81条第2項
④第四号建築物(第1項第4号)
:上記以外の建築物で,小規模な建築物で構造計算が不要
(1)第一号建築物(法20条第1項第1号)
●対象
・高さが60mを超える建築物
●構造計算の方法
・"荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生じる力及び変形を把握すること"を原則とした構造計算を行う。(令81条)
→時刻歴応答解析など。
(2)第二号建築物(第1項第2号)
●対象
・高さが60m以下の建築物で以下を満たすもの。
①木造(6条第1項第2号)
・高さ > 13m or 軒の高さ>9mで、3階以上or延べ面積 > 500m2
②鉄骨造
・延べ面積 > 200m2で、地階を除く階数が4以上
③鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
・延べ面積 > 200m2で、高さが20mを超えるもの
④2以上の階数or延べ面積 > 200m2で、その他政令で定めるもの
→令36条の2
〇令36条の2
①組積造、補強コンクリートブロック造
・4階以上(地階を除く)
②鉄骨造
・地階を除く階数が3以下 and 高さ > 13m or 軒の高さ > 9m
③鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物
・高さ > 20m
④木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造の以上の構造を併用、又はこれらの構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造 or 鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用するもので、次のイ or ロに該当するもの
イ)地階を除く階数が4以上.
ロ)高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物
⑤その他告示で指定するもの
→国土交通省告示第593号
●構造計算の方法
・"地震力によって建築物の地上部分の各階に生じる水平方向の変形を把握すること"を原則とした構造計算を行う。
・具体的には,建築物の規模や構造特性,あるいは設計者の判断などにより,"許容応力度等計算","保有水平耐力計算","限界耐力計算"を行い,安全性を確かめる。(令81条第2項、国土交通省告示第592号)
(3)第三号建築物(第1項第3号)
●対象
・高さが60m以下の建築物で以下を満たすもの。
①木造(6条第1項第2号)※第二号建築物は除く。
・3階以上 or 延べ面積 > 500m2
・高さ > 13m or 軒の高さ>9m。
②非木造(6条第1項第3号)
・2階以上 or 延べ面積 > 200m2
③石造、れんが造、CB造、無筋CB造その他これらに類するもの
・高さ > 13m or 軒の高さ > 9m
●構造計算の方法
・"構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめること"を原則とした構造計算を行う。
・具体的には,"許容応力度計算"を行い,安全性を確かめる。(令81条第3項)
(4)第四号建築物
●対象
・第一~第三建築物以外の建築物。
●構造計算の方法
・仕様規定への適合のみ求められており,法規定上は構造計算を要求されていない。
・鉄筋コンクリート造の場合には,"許容応力度計算"などにより安全性を確かめることが望ましい。
(1)第一号建築物(法20条第1項第1号)
(2)第二号建築物(第1項第2号)
(3)第三号建築物(第1項第3号)
(4)第四号建築物
●建築基準法20条(構造耐力)
建築物は、下記の荷重・外力に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
〇対象の荷重・外力
・自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃。
〇区分
①第一号建築物(第1項第1号)
・高さが60mを超える建築物で,いわゆる超高層建築物
②第二号建築物(第1項第2号)
・高さが60m以下の建築物のうち,大規模な建築物
③第三号建築物(第1項第3号)
・高さが60m以下の建築物のうち,中規模な建築物
→令81条第2項
④第四号建築物(第1項第4号)
:上記以外の建築物で,小規模な建築物で構造計算が不要
(1)第一号建築物(法20条第1項第1号)
●対象
・高さが60mを超える建築物
●構造計算の方法
・"荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生じる力及び変形を把握すること"を原則とした構造計算を行う。(令81条)
→時刻歴応答解析など。
(2)第二号建築物(第1項第2号)
●対象
・高さが60m以下の建築物で以下を満たすもの。
①木造(6条第1項第2号)
・高さ > 13m or 軒の高さ>9mで、3階以上or延べ面積 > 500m2
②鉄骨造
・延べ面積 > 200m2で、地階を除く階数が4以上
③鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
・延べ面積 > 200m2で、高さが20mを超えるもの
④2以上の階数or延べ面積 > 200m2で、その他政令で定めるもの
→令36条の2
〇令36条の2
①組積造、補強コンクリートブロック造
・4階以上(地階を除く)
②鉄骨造
・地階を除く階数が3以下 and 高さ > 13m or 軒の高さ > 9m
③鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物
・高さ > 20m
④木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造の以上の構造を併用、又はこれらの構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造 or 鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用するもので、次のイ or ロに該当するもの
イ)地階を除く階数が4以上.
ロ)高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物
⑤その他告示で指定するもの
→国土交通省告示第593号
●構造計算の方法
・"地震力によって建築物の地上部分の各階に生じる水平方向の変形を把握すること"を原則とした構造計算を行う。
・具体的には,建築物の規模や構造特性,あるいは設計者の判断などにより,"許容応力度等計算","保有水平耐力計算","限界耐力計算"を行い,安全性を確かめる。(令81条第2項、国土交通省告示第592号)
(3)第三号建築物(第1項第3号)
●対象
・高さが60m以下の建築物で以下を満たすもの。
①木造(6条第1項第2号)※第二号建築物は除く。
・3階以上 or 延べ面積 > 500m2
・高さ > 13m or 軒の高さ>9m。
②非木造(6条第1項第3号)
・2階以上 or 延べ面積 > 200m2
③石造、れんが造、CB造、無筋CB造その他これらに類するもの
・高さ > 13m or 軒の高さ > 9m
●構造計算の方法
・"構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめること"を原則とした構造計算を行う。
・具体的には,"許容応力度計算"を行い,安全性を確かめる。(令81条第3項)
(4)第四号建築物
●対象
・第一~第三建築物以外の建築物。
●構造計算の方法
・仕様規定への適合のみ求められており,法規定上は構造計算を要求されていない。
・鉄筋コンクリート造の場合には,"許容応力度計算"などにより安全性を確かめることが望ましい。