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カテゴリ:児ポ法改悪に反対するための資料集

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【拡散希望】【資料】緊急発言:自民党の児童ポルノ単純所持禁止案、その危険な問題点

児ポ法改悪に反対するための資料集

緊急発言:自民党の児童ポルノ単純所持禁止案、その危険な問題点
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20140424-00034758/
[園田寿 甲南大学法科大学院教授、弁護士 2014年4月24日 10時34分]


児童ポルノ単純所持禁止に関する自民党の修正案(以下「自民党案」と言います)が公になっています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
参議院議員 山田太郎 オフィシャル Web サイト
http://taroyamada.jp/?p=5337

単純所持禁止に関する自民党案は次の通りです。

第6条の2(児童ポルノ所持等の禁止)
何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。(注:罰則なし)

第7条(児童ポルノ所持、提供)
自己の性的好奇心を満たす目的で、
児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。(注:2項以下で、現行通りの提供行為等を処罰)』

今回の自民党案は、第2条3項各号の児童ポルノの定義規定については、現行のままとして、手を入れていません。現行の定義規定を前提に、その単純所持を禁止ないしは処罰しようとするものです。

この自民党案についての解釈的な問題点について、私は次のように考えています。

■「みだりに」の文言には禁止される行為を限定する機能はない

「みだりに」とは、一般には「故(ゆえ)なく」とか「正当な理由なく」、あるいは「違法に」といったような意味で使用される法律用語ですが、要するに「社会常識からして正当とは認められない程度や方法、または態様で」といったような意味ですから、非常に曖昧な運用を許す言葉です。禁止される行為を限界づけるといったような機能をこれには期待できません。「違法に所持しているのだから、みだりに所持しているのだ」といった不毛な理由付けになる可能性があります。

さらに、この改正案の一番の問題点は、これが通れば、出版社や書店、流通にたずさわる人びとは、自らの倉庫などにある在庫、社員全員のパソコンのハードディスクの中身を総点検することが求められることになります。児童ポルノの定義はそのままですので、たとえば「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」(児ポ法第2条3項3号)が1つでも見つかれば廃棄・削除をしなければなりません。

これには罰則がなく、努力規定といった体裁になっていますが、事実上、かなりの強制力をもった強烈な規定になると思います。たとえば、テレビで「◯月◯日、大手出版社である◯◯社の倉庫に、大量の児童ポルノがあることが見つかりました」なんていうニュースが流れるかもしれません。適用次第によっては、これは表現・出版の自由に対する大きな侵害になりうる規定だと思います。

■「自己の性的好奇心を満たす目的で」の文言には禁止される行為を限定する機能はない

この文言にも行為を限定する機能はないと思われます。

確かに、一般的には「目的」を入れることによって行為が限定されることはあります(このような犯罪を「目的犯」といいます)。たとえば、通貨偽造罪は「行使の目的で」(実際に使うつもりで)偽札を作った場合を通貨偽造罪として重く処罰していて、「行使の目的」がなければ特別法(通貨及証券模造取締法)で軽く処罰されています。このように、目的規定があることによって禁止される行為が限界づけられることはあります。

しかし、目的犯には、実は次のような目的犯もあるのです。
たとえば、刑法92条に外国国章損壊罪という犯罪があります。

『第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。』

これも目的犯です。しかし、この場合の目的には行為を限定する機能はありません。客観的に外国の「国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した」者は、外国を侮辱する目的があったのだと認定されるのです。たとえば、どこかの国の大使館に行って、そこに掲げてある国旗を引きずり下ろし、燃やしたりすれば、その行為そのものが外国に対する「侮辱行為」と認定されるわけです。

これと改正案はまさに同じものだと思います。しかも、児童ポルノの定義がそのままですので、運用によっては大変恣意的で、おそろしい結果をまねく危険性があります。たとえば、ある人がいわゆるグラビアアイドルの写真集を何冊かもっていたとします。この場合、それが3号ポルノ(「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」)に該当すると判断されれば、それを持っていることじたいが、「自己の性欲を満たす」ためであると客観的に評価されることになるおそれがあります。

そもそも「児童ポルノ」の問題性はここにあるわけで、本来、人の心の中は外からは分からないわけですが、児童ポルノはその人の心の中を証明する情況証拠となるのです。児童ポルノを所持していたという事実から、その人が児童を性の対象として見ているという性癖が「証明され」、そして社会的に糾弾されることになるのです。この点が一番問題だと思います。

また、カメラマンもこれで処罰される可能性があります。カメラマンやそのスタッフの人たちは、3号ポルノに該当する可能性のあるたくさんのネガやデータをお持ちだろうと思いますが、多数のネガやデータを持っていることじたいが「みだりに」持っていると認定される可能性がありますし(その場合は、罰則なし)、場合によっては、「自己の性的好奇心を満たす目的で」持っていると評価されることもあると思います(その場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。

以上の2点だけでも、この改正案がいかに危険で問題をはらんだものかが分かると思います。

以上の点とは別に、根本的に「児童ポルノ」の定義じたいにも問題がありますが、それはまた別稿で述べたいと思います。


修正された児ポ法改正三党案に関して園田寿氏(甲南大学法科大学院教授/弁護士)が危険性を解説しています。これは必読&与野党議員に拡散希望です。反対派の間でも見解が分かれる「3号ポルノ」の事も触れています。

奥村弁護士曰く「範囲が広すぎる」と指摘する「3号ポルノ」を考えれば所持してる=自己の性的好奇心を満たす目的と自動的に認定される危険性があると指摘しています。http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2600.htmlでも御伝えしましたがこれは間違いなく現実のものになると思います。

確信犯でしょうが規制派議員は「恣意的な運用はされない」と繰り返しています。しかし「曖昧な条文」はそれだけで「ある種の強制力」を持ちます。その結果「強烈な自主規制の流れ」を作るのです。三次元は意外と軽視されがちですが「表現の自由」的にこれは大きな問題を孕んでいます。

皆様。この記事を「衆参の法務委員会」と「野党」に早急に広めてください。具体的に動き出すと言われているGW明けでは手遅れになってしまうので可能な限り急いで手紙等をやって頂く必要があります。宜しく御願いします。


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【拡散希望】児童ポルノ禁止法改正案(三党案)条文解釈「単純所持」と「性的好奇心目的所持」の違いは?

児ポ法改悪に反対するための資料集




















W-B氏より頂いた情報。児ポ法改正案(三党案)の条文解釈に関する間違いが指摘されています。厳密に言えば今回は「単純所持禁止」ではなく「性的好奇心目的所持」「処罰」する内容との事です。最初に誤った情報が広まった事で(私を含め)多くの反対派が誤読してしまったのは痛かったです。早急に正しい情報を周知してください。宜しく御願いします。

■「児童ポルノ禁止法」一部改正法案の概要
http://taroyamada.jp/wp-content/uploads/2013/04/jipo.pdf


落ち着いて読めば確かにそう書いてあります。ここで問題になるのが「性的好奇心の有無は主観的に判断するしかない」という点です。結果的に「法の不平等性」という意味では単純所持禁止より悪質になったと言わざるを得ません。警察(官僚)の意向が大きく影響してる様に感じます。

■思想及び良心の自由の侵害!

法律の目的が「性癖」「性欲」の取り締まりに変わった事で「保護法益」がブレているのは最大の問題です。非難されるべきは行動であり思想ではありません。これは明らかに「違憲」です。また「小児性愛(ペドファイル)」という性癖を問題視にしてる割に「18歳未満」を児童と定義して「医学的見地」を無視してる点も突っ込み所です。

■禁止と処罰の違いに要注意!

下段で触れられてる様に「正当な理由なしの所持」「禁止」「性的好奇心目的の所持」「処罰」です。前者は自分達(政治家)規制派団体への配慮、後者は罰則があるので削除させるべきは此方になります。

■反対派の皆様は早急に行動開始!

司氏&たりちぱ氏のツイートを参考に自分の言葉(コピペはNG)与野党の議員に広めてください。間違った攻め方をすれば規制派に足元をすくわれてしまいます。法改正が動くのはおそらく4月頃でなのでスピード勝負です。早急に「改善」を求めていく必要があります。


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【拡散希望】【資料】児童ポルノ単純所持禁止に対して提示するべき条件

児ポ法改悪に反対するための資料集

児童ポルノ単純所持禁止に対して提示するべき条件

前回の更新から8ヶ月以上…。Twitterばかりやっていてこっちは完全放置でした…。

さて、5月29日に自民党、公明党、日本維新の会の3党の共同により、児ポ法の改定案(「改正案」とは言いたくない)が衆議院に提出されました。相変わらずの内容らしいです。

児童ポルノ禁止法改定案、衆院に提出 単純所持禁止、漫画・アニメの「調査研究」も(ITmedia ニュース)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1305/29/news094.html

私としても、現実の子供に対する性的な(に限らないが)虐待や搾取はあってはならないと思いますし、「自分の性的虐待画像がネットを彷徨い続けるのが耐えられない」という被害者の言い分も理解できます。だから、私は児ポの単純所持禁止に必ずしも反対いたしません。

むしろ、強硬な反対は規制派にレッテル張りのチャンスを与えるようなものです。

しかし、児ポの単純所持禁止を認めるためにはクリアしてもらわなければならない条件が複数個あります。
「どれか1つクリアしてもらえればいい」のではなく、「すべてクリアしてもらわなければならない」のです。


以下、その条件を呈示いたします。

【優先度:特A】最優先かつ必要不可欠な条件

・創作物に規制の危険が確実に及ばないようにすること

自民党の改定案から漫画・アニメ・ゲーム・小説・イラスト・CGなどの創作物を規制する条項(調査・研究を含む)は削除し、できれば児ポ法に創作物は対象外であることを明記してもらわなければなりません。さもないと、「性的虐待・性的搾取を受けている子供を救い、ケアする」という児ポ法のあるべき目的から逸脱するだけでなく、我が国の文化の「警察官僚や宗教勢力の手による破滅」に王手がかかることになります。それは是非とも阻止したいことなのです。

【優先度:A】優先的かつ必要不可欠な条件

・「児童ポルノ」の呼称を「児童虐待成果物」に改め、取り締まり対象を「児童性虐待を伴う物」に限定すること

「児童『ポルノ』」という呼称はどうしても「猥褻さ」のほうを連想させてしまい、児童保護より風紀のほうに意識を向かわせてしまいがちです。風紀より児童保護の方に意識が向くように、「児童虐待成果物」などの「児童虐待」をはっきり示した呼称に改めるべきです。

・取り調べの可視化を実現すること

取り調べの可視化が行われていないせいで、警察は容疑者に対して拷問紛いの取り調べを行うことが可能となっております。具体例は痴漢冤罪の被害者の主張を見ていただければおわかりになるでしょう。その極めつけが「取調官の交代制による長時間の取り調べ」。単純所持を禁止するなら、取り調べの可視化くらいの安全は担保してもらわなければなりません。もっとも、警察は取り調べの可視化を認める代わりにおとり捜査を取引材料にするかも知れませんので、その辺については議論の余地があるでしょう。

【優先度:B】可能な限り満たすべき条件

・いわゆる「3号ポルノ」は単純所持禁止の対象から除外すること

本来なら、児ポ法そのものから「3号ポルノ」は削除してほしいですが、それができないならせめて単純所持禁止の範疇には「1号ポルノ」と「2号ポルノ」のみを入れ、「3号ポルノ」は除外してもらいたいところです。理由は「曖昧だから」に他なりません。警察に恣意的取り締まりや別件逮捕の手段を与えるようなものです。

・児童ポルノ禁止法の適用年齢上限を16歳未満とすること

中学を卒業したら就職できますし、女性の場合は16歳で結婚できます。そもそも、高校生と小学生や幼稚園児を同列で扱うことに問題があります。ゆえに、児童虐待成果物も児童買春も年齢上限は最高でも「16歳未満」にするべきであり、16歳以上は成人と同じ法律で保護するべきです。(性的同意年齢に準拠して「13歳未満」にしてもいいと考えることもできますが、議論が必要でしょう)少なくとも、年齢上限は児童虐待成果物と児童買春で定義を別々にするべきであり、定義を共通にするのは手抜きであると言わざるを得ません。

・年齢が16歳未満であることが証明できる物のみを対象にすること

さもないと、成人ポルノまで違法とされかねません。ただし、「未必の故意」については議論の余地があると思われます。

・児童ポルノ禁止法は「被害児童の保護とケアが目的であって、風紀の維持が目的ではない」ことを明記すること

規制派は勘違い、または勘違いしたふりをしていますが、児ポ法は個人法益の保護(被害児童の救済や名誉・心身の回復)が目的であり、社会法益の保護(倫理・道徳・風紀を守ること)が目的ではないのです。規制派に間違った主張をさせないためにも児ポ法が社会法益の保護が目的ではないことの明記は必須なのです。

・いきなり処罰せず、廃棄命令を出して児童虐待成果物を全部処分させる段階を設けること

そして、廃棄命令に従えば、処罰は行わないものとすること。ただし、廃棄命令時点でのマスコミによる実名公表は禁止とすること。これなら冤罪を未然に防ぐ可能性は高まります。

・虚偽通報罪を設けること

児童虐待成果物の単純所持の通報を受け付ける場合、通報者の身元を確認し、児童虐待成果物所持の事実がないのに通報した場合で、あまりにも悪質な場合(濡れ衣を着せる目的で通報した場合など)は罰則を設けること。そして、通報者の身元が確認できない場合(匿名の場合)は通報を受け付けないようにすること。ただし、虚偽通報罪の設置については、慎重な議論が必要と思われます。

・児童ポルノ禁止法の所轄官庁を警察庁から厚生労働省に移管すること

これは、理由はズバリ「児童虐待成果物の取り締まり目的を『取り締まりそのもの』や『ノルマを稼ぐ』ことから『被害児童をケアすること』に変えるため」です。実際に、警察も自民党議員の多くも取り締まったらそれで終わり、被害児童のケアはほとんど眼中にありません。本来、「被害児童のケア」が最優先であるべきであり、警察は児ポ法を担当するには相応しくないのです。

【優先度:C】できれば満たしたほうがいい条件

・確実に児童虐待成果物であることを知っていて所持している場合以外は除外すること

仮に、被写体が16歳未満であることが証明できても、所持者が必ずしもそれを知っているとは限りません。なので、所持者が被写体が16歳未満であることを知っていながら所持しているのでなければ、児ポ法の適用の対象外とするべきです。

・「故意による所持」が証明できない場合は取り締まれないようにすること

さらに、所持者が被写体が16歳未満であることを知っていながら所持していても、それを証明できる証拠がなければ取り締まれないようにするべきです。甘いと言われるかも知れませんが、すべて冤罪とでっち上げを防ぐためです。

・児童ポルノ禁止法施行(1999年11月)以降に公的に出版された物は除外すること

それまで合法だったものがある日いきなり違法になるのはどう考えてもおかしいし、廃棄しようにもどこにあるかわからない場合もあります。

・性的欲求を満たす目的以外での所持は除外すること

詳しくいえば、研究目的や児童虐待を考える上での参考資料などや家族写真のことです。さもないと、児童虐待の研究や児童虐待に関する本を書くことすら許されないことになり、それは「子供のため」という観点に立てば、却ってマイナスです。また、家族写真は児童に対する性的虐待の事実がなければ児童虐待成果物として扱うべきではありません。

・特定の者や団体を議論・審議の場から除外すること

ここでいう「特定の者や団体」とは、エクパット東京(キリスト教矯風会)や日本ユニセフ協会やAPP研などやその関係者、および警察官僚や元警察官僚(竹花豊・後藤啓二・倉田潤・櫻井美香など)などの「思想的に偏った者や団体または利権が絡む者や団体」のことです。政治・行政・司法は思想的に中立でなければならないからです。

・児童ポルノ禁止法の「3年ごとの見直し規定」を廃止すること

必要がある場合に政党として存在するすべての党(社民党や共産党も含む)の合意があってはじめて改定できるようにするべきです。この条項がある限り、3年ごとに改悪の危険性が発生します。

以上を各方面に陳情や質問をされるときの参考にしていただけると幸いです。(コピペは厳に慎んでください)
くれぐれも、向こうに失礼のないようにお願いいたします。手紙がベストです。FAXは向こうから指定してこない限り厳に慎んでください。


6/6 大幅に修正いたしました。


・現行法は十分に機能している新たな罰則は設けず「現行法の罰則を引き上げ」て対応すること

http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2495.htmlで言われてる様に現行法で十分に取り締まる事は可能です。毎年「摘発件数」が過去最高になるのはその証拠です。被害児童の救済を第一に考えれば新たな罰則を設ける事より先にやるべき事があります。法改正の問題点に加えて「現行法で十分」というアピールは繰り返して行ってください。そうする事で多少は政界の空気が変わる筈です。

・おとり捜査を禁止にすること

この法律の目的はあくまで「被害児童の人権保護」です。被害者の人権を利用した「おとり捜査」は禁止にすべきです。警察は日常的に非人道的な捜査をやってるので違反した場合は罰則規定を設ける事も必要です。

・創作物の過激な表現は「刑法174条」及び「175条」で摘発可能な事をアピールすること

これは「自公議員限定」で御願いします。児童ポルノに類する表現か否かに関係なく「猥褻表現」はすでに規制されています。児ポ法に限らず新たな規制は不要。本当に過激な表現が野放しになっているならば規制派の言う様な現状が事実だとすれば摘発すれば済む話なのです。すでに「松文館裁判」や「コアマガジン社摘発事件」等の具体例は幾らでもあります。

・擬似児童ポルノ=三次元=AVの規制は「人権侵害」である事をアピールすること

二次元規制ばかりに注目されがちですが自公維改正案は「ポルノ=AV」を規制にも触れています。全文を見れば「外見上児童の姿態であると認められる児童以外を者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの~」はっきりと書かれています。要するに「容姿や声帯で差別する」という事なのでこれは重大な人権侵害です。女性の人権や労働という問題はありますが少なくとも被害児童は存在しないので忘れずに反対すべきです。

・アドレスのみで逮捕は出来ない様にすること

すでに「アドレス」だけで「画像を公然と陳列する行為にあたる」とする判例があります。

他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091023#1256289948

児童ポルノサイトのアドレスを掲示板に書き込んでリンクを張った。あるいは既に裁判で有罪になっている例ならアドレスを書いただけで「公然陳列」になるのだとすれば、児童ポルノサイトのアドレスを持っている(テキストなどに保存)だけで児童ポルノを所持していると解釈できます。

あまりに無茶苦茶だと思われるでしょうが「リンクをクリックするだけで児童ポルノ画像に飛べるのだから公然陳列になる」との理屈で有罪になったケースがあるので、アドレスを持っている事で「児童ポルノ所持」と判断されても不思議ではありません。画面に表示させただけで「履歴」に残ってしまうので十分にあり得る話です。

・「ストリーミング」や「キャッシュ」は対象外にすること

ストリーミングとダウンロードは技術的に大差がありません。ストリーミングサイトはキャッシュでダウンロードしています。キャッシュの入ったファイルをハードディスクの別の場所に移動すれば「所持」と判断される可能性があります。

PCの仕組みとして、例え「サムネイル」だけでも「表示」させた時点でキャッシュに保存されてしまいます。ハードディスク=有体物に保存されていれば所持に該当するからです。


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【拡散希望】【資料】Togetter - 児童ポルノ法改正に関する戦い方の1つの可能性&政治力学

児ポ法改悪に反対するための資料集

Togetter - 児童ポルノ法改正に関する戦い方の1つの可能性
http://togetter.com/li/533235


先日TLで流れてきた、基本的でありながら忘れがちな、正当かつ効果の高いと思われる「戦い方」を纏めさせて頂きました。自民支持で表現規制反対派の方は特に、他党支持の反対派の方も読んで頂きたく思います。#非実在 #hijituzai

初めてのまとめなのでかなりへたくそかと思います。何かありましたらまとめ主までご連絡ください。
by si_ccute_


本題:どのようにして戦うか

ちなみに片山発言や児ポ法についての二次創作関係でホントに抗議したいんだったら、ネット上でぐちぐち文句言うより住んでる地域の自民党議員の事務所にアポイントとった上で行って、(続く) gusinraisan 2013-07-03 21:40:43

(続き) 「自民党を応援したいと思ってるが片山発言が自民党の創作物に対する共同思想なのですか?違うというなら片山さんに発言撤回させるか、公式にあれは自民党の共通思想じゃないと第三者に発表するように働きかけていただけませんか?」って"直接"働きかけたほうが有意義ですよ gusinraisan 2013-07-03 21:41:01

児ポ法の件で語ってる人々が覚えておくべき言葉。「百万のネット上での抗議書き込みorツイートより、ほんの数人の議員事務所への抗議訪問のが威力高い」 gusinraisan 2013-07-03 21:49:50

これは他のことでもそうなんだけど、噂だとか手紙だとかより実際に抗議者が姿見せて「このままだとあなたの支持はできません」って明確に意思表示されるほうが議員さんには堪えると思うよ。その議員さんにとっては失われるのが「発言者のではなく、他でもない”自身の”選挙区の票」となるんだもの gusinraisan 2013-07-03 21:54:56

そして、別に反原発脳が金曜集会だとか言ってやってるような形で万人千人の”束で”での抗議パフォーマンスなんかより、個々人が言ってきて、それが”自民党”という党全体で他の議員にも起きてるとなったら、上層部だけじゃなく、下部議員たち同士の間での話し合いの中でどう考えると思うかね? gusinraisan 2013-07-03 21:57:33

階段やエレベーターでの同席になったときにふと、「そういや片山さんのでこないだこんなのがウチの事務所にきてねぇ」「え、おたくのとこもですか?」ってのが話し合う雑談とかで出るようになったら、白い目を向けられるのって片山議員たちになるよね。で、その状況で強行できるかな? gusinraisan 2013-07-03 21:59:31

あと、可能なら議員事務所行く時に、その地域の友人知人の署名有りの片山発言に対する抗議の共同署名なりを用意していくといい。たった一人の抗議じゃなく、その抗議者と同年代の複数の支持者失いかねない、という危機感煽れるからね。同時にうまくやれば支持票得られるという材料としても伝えれるし gusinraisan 2013-07-03 22:06:13


その後のお礼や協力も必要

もちろん、ただ抗議するだけじゃだめだよ。ちゃんと抗議した内容に対して抗議した相手の議員さんがきちんとした対応取ってくれたら、その人の支持をしたり後援会入ったりとかっていったメリットとか、そういう味方の議員だ、っていうことを広報して協力したりする必要はあるよ。 gusinraisan 2013-07-03 22:01:21


d.s氏より頂いた情報。gusinraisan氏のツイート。児ポ法改正に関して戦い方を提案されてます。反対活動の基本が書かれてるのでリンク先は必読。重要な部分だけ転載させて貰いました。平沢勝栄片山さつきは次々に電波な発言を繰り返して反対派に反論の材料を提供してくれてます。これをカウンター的に利用しない手はありません。

■政治力学的に見た妥協案の危険性

妥協点を模索。以下は注意の呼びかけです!。残念ですが何処かで妥協案を飲まざるを得ないでしょうね。ただし要注意なのは「初めから妥協するつもりで戦うな」という事です。諦めムードになる気持ちはよく分かります。しかしこれは最悪の結果にしかなりません。反対派の中で早くも「三次元切り捨て派」が多くなってきて非常に危うい状況です。

No title
私はどちらかといえば赤松氏と近い考え方をしてますね。もはや自公がちょっと力を入れれば原案通りで可決できる状況なんですよ。原理主義的に反対しても無視されて終わりです。本格的に妥協点を模索しないと最悪の結果を招きかねません。

また、署名ですがあまり意味があると思いません。結局この選挙結果を見れば表現規制が票にならないことくらい一目瞭然じゃないですか。TPPや都条例のときも署名は無視されました。

2013-07-22(18:47) : ももも URL : 編集


推進派も反対派も、3次ロリの擬似アダルトのは、その子たちの将来のための規制は必要だろ、ってのは一致してるんじゃないの?ただ、"被害児童"なんてものが現実には存在しないマンガやらが含まれようとしてるから反対してるわけで gusinraisan 2013-07-03 15:55:23


3次ロリの擬似アダルト。(違うかもしれませんが)これはおそらく「ジュニアアイドル」「擬似ロリAV」の事を指してると思われます。こういった三次元の切り捨てはやらない方が良いです。前者「表現の自由で保障される程度の表現」「児童虐待」になり得る訳がありません。日本の児童ポルノの定義は先進国でもトップクラスに曖昧。危険な「単純所持禁止」をさらに危険なものにするので「定義の拡大」は何としても阻止しないといけません。ジュニアアイドルは定義の拡大の切っ掛けにされ易いので忘れずに規制に反対しないと危険です。

後者「刑法175条」との兼ね合いはありますが「被害に遭った児童」は存在しません。この点は二次元と変わりません。AVまで対象になれば被害は甚大です。二次元にしか興味の無い方でもこれは要注意。自分の好きな物を守りたいならば他人の好きな物も守るつもりでなければダメです。表現規制反対の基本です。先に規制されるのは「三次元」なので二次元に興味の無い人達との連携を模索していく必要があります。

未曾有の危機だからこそ「最大限に突っ張る事が重要」なのです。あくまで「廃案」を目指していくべきです。それに並行して「対案」を出していくのです。100主張して50飲ませるのは交渉の基本。規制派は常にこれで攻めてきてる事を忘れてはいけません。妥協案ではダメです。必要なのは「対案」です。反対派の考える妥協案は「結果」に過ぎません。それを目指していくやり方では不利になる一方です。こちらは150主張するつもりで攻めないと最悪の結果になってしまいます。

若干使い方を間違ってるかもしれませんが・・・。これは今風に言えば「政治力学」という奴で「落とし所」「妥協案」はこちらから提示する必要はありません。反対派から妥協案を提示すればそれより遥かに後退した所で決着してしまいます。具体的には「三次元は規制してOK」「単純所持禁止は妥協すべき」は絶対にNGです。逆に「二次元だけは対象外にして」もNGです。政治力学というのは大雑把に言えば「綱引き」なので力の抜き所を間違えれば一巻の終わりです。

署名は無意味?。署名をやれば勝てる訳ではなく「署名をやれる程度の体制を整えて初めてスタートラインに立てる」という意味です。組織力はすでにあるので絶対にやるべきですよ。たったひとりのロビイングより「ロビイング+署名」で反対派の民意をアピールするのです。説得する相手に規制派が多いのでこれは必要不可欠だと思った方がいいです。


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【資料】日本共産党 2013年参院選挙政策(児童ポルノ禁止法改定問題について)

児ポ法改悪に反対するための資料集

■2013年参院選挙政策
http://www.jcp.or.jp/web_policy/html/2013sanin-seisaku.html
■2013年参議院選挙各分野政策 41、いのち・人権の保障
http://www.jcp.or.jp/web_policy/2013/06/2013-27.html


■情報源:栗原淳介氏(https://twitter.com/kjunsuke)

栗原淳介 @kjunsuke
ご参考までに、ここでもご紹介します。■子どもを性的対象とする児童ポルノは、子どもにたいする最悪の虐待行為であり、その非人間的な行為を日本共産党は絶対に容認することはできません。1人の被害者も出さない社会をつくりだすことは、大人社会の重大な責任です。/同時に、児童ポルノ【続く】

栗原淳介 @kjunsuke
【続き】そのものの作成・流通・販売をきびしく禁止し、取り締まることと、「単純所持」を法的に禁止することは厳密に区別する必要があると考えます。/ 現在、インターネット上などで流布されている児童ポルノは、そのほとんどが現行法によって取り締まることが可能です。【続く】

栗原淳介 @kjunsuke
【続き】児童ポルノ法第7条では、「児童ポルノを提供し」、それを目的として「製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者」にたいして、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」がかけられることになっています。これを厳格に運用するなら、【続く】

栗原淳介 @kjunsuke
【続き】ネット上に流れているほぼすべての児童ポルノを一掃することが可能となります。/一方、児童ポルノ法で単純所持を一律に規制したり、漫画・アニメーションなどの創作物も規制対象に加えたりすることは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないだけでなく、逆に、【続く】

栗原淳介 @kjunsuke
【続き】人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません。/第1に、たとえ単純所持を法律で一律に規制したとしても、児童ポルノの流出の効果的な歯止めにならないことは、単純所持を禁止しているはずの欧米各国の実態からも明りょうです。よく、「主要8カ国のなかで【続く】

栗原淳介 @kjunsuke
【続き】児童ポルノの単純所持を規制していないのは、日本とロシアだけだ」と指摘されます。しかし、現にインターネット上に流出している児童ポルノ(児童虐待)の動画像は、単純所持を禁止している欧米諸国からのものが圧倒的に多数です。たとえば、イタリアに本拠をおく児童保護団体の【続く】

栗原淳介 @kjunsuke
【続き】「虹の電話」による調査(2010年1月発表)では、2009年に確認された児童ポルノのサイトは4万9393件とされ、そのうち日本は、0.1%の54件となっています。一方、上位5位はドイツ(1万9488件、39.5%)、オランダ(1万277件、20.8%)【続く】

栗原淳介 @kjunsuke
【続き】このことをとっても単純所持の禁止や規制が、児童ポルノ流出の歯止めにならないことは明らかです。/第2に、ネット上に流出していないにもかかわらず、単純所持を規制し、それを処罰するという場合、どのようにして単純所持を証明・把握するのかという問題があります。【続く】

栗原淳介 @kjunsuke
【続き】このことは、「憶測」や「疑惑」の段階から取り締まりを可能にすることにつながりかねず、結果として、捜査当局の恣意的な捜査を招く危険があります。また、表現の自由や、家庭生活上の写真などと児童ポルノとの関係なども考慮しなければなりません。【続く】

栗原淳介 @kjunsuke
【続き】なお、本来あってはならないことですが、万一被害にあった子どもがいる場合、そのプライバシーを最大限に尊重しながら、その後、社会生活を安心して送り健やかに成長できるよう、万全の保証をする必要があります。【終り】


日本共産党の参議院選挙公約。各分野政策「いのち・人権の保障」児ポ法改正に関して触れています。概反対派の主張を載せてくれています。極めて冷静で客観的。規制派の主張に対して公約で反論というのは凄い事だと思いますよ?。そのまま反対意見として使える内容です。資料として保存しておく事をオススメします。

また「その他の分野」に関してはやや突っ込み所はありますが「国民目線」の内容。自民党に対する明確なアンチテーゼになっています。各分野政策「TPP」では「自民党の公約違反」「TPPの問題点」を分かり易くまとめています。要注目&拡散希望です。


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【資料】【早苗コラム】「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A

児ポ法改悪に反対するための資料集

【早苗コラム】「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A(2013年版)
http://rep.sanae.gr.jp/column_details621.html
「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A(2008年版)
http://rep.sanae.gr.jp/column_details51.html


No title
高市早苗が自身のブログに児ポ法改正案のQ&Aを掲載してました。
(既出だったらすいません)

「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A
http://rep.sanae.gr.jp/column_details621.html

奥村弁護士からツッこまれそうな回答がボロボロありますなぁ‥‥。

2013-06-03(12:50) : 名無しの2ch住民 URL : 編集


No title
高市議員、そろそろちゃんと問題点と向き合ってください。
いったい何年目ですか。こんな事だから、いくら被害者の為を謳っても不信感が消えないのです。

問1~2、8~11
定義が曖昧だからこそ、現行法で摘発されていない物は大丈夫という、これも全く変わっていません。


なのに

問3~7、12~13
判断は司法当局任せ、矛盾しています。
葉梨議員よりはしっかり法律を考えている人かと思っていましたが・・・。
これはもう知った上恣意的捜査のための法律を作ろうとしている、より悪質だと疑われても仕方が無いですよ。

問14
なら、なぜ調査研究するのですか。完全に禁止根拠作りでしょう。


しかし、これは法案提出者の貴重な「言質」です。

高市議員もサイトから随時意見を受け付けておられます。
早速指摘させてもらいましたが、私が先月送った意見はこのQ&Aに考慮もされてませんね。
またコイツか・・・何度言ったら分かるんだ・・・と思ってらっしゃるからもしれませんが、聞いてください。被害者のためなのでしょう!

失礼しました。
>条文の解釈等に関するご質問メールを下さった方もおられますので、再びQ&A形式で掲載致します。

一応聞いてはくださってるみたいですね。一応は・・・。
言質をくれるだけまだ誠意のある方だとも言っておきます。

2013-06-03(21:20) : ネットマスゴミ URL : 編集


高市早苗は自身のHPで児童ポルノ禁止法改正案のQ&Aを公開。2008年版と殆ど変わってません。憲法改正や都条例と同じで無意味なQ&Aで御茶の濁す推進派の常套手段。最近この手口が多いですがこんな見え見えの手に引っ掛かる人も居る訳で・・・。

問1。問9。問10。問11。ネットマスゴミ氏も指摘してますがこれはまったく答えになってません。最大の懸念材料の「定義」に関しても要するに「3号ポルノ(規定)の曖昧さはそのまま」という事。こんなQ&Aは無意味。何処までを扇情的と見るかは高市早苗自民党が判断する訳ではなく「現場の警察官」が判断するからです。これでは「京都地裁の判決しか知らない」と言っている様なものです。

問5。単純所持禁止とは「その場にあったら問答無用でアウト」です。下段の奥村弁護士のツイートにある様に「処罰」はされなくても「逮捕」はされるんです。その時点で世間的には「ロリコン犯罪者」になります。繰り返しになりますが「自己の性的好奇心を満たす目的で~」「所持や保管している事の認識がないと~」という前提でもそれを「証明する手段」はありません。理由は簡単で「心の中」「頭の中」を証明する手段は存在しないからです。

問13。このQ&Aでは「警察は別件逮捕等の間違いを犯さない」という事が前提になってます。「適用上の注意に関する規定」をより具体的に規定したと書いてありますがクソの役にも立たないんですよ。代表的な例で言えば「現時点で児童ポルノを所持してる人はそれを捨てれば捜査対象にならない」というならば良いのですがこのまま法改正されれば「捨てても捜査対象になる」のです。

河西智美の手ブラ騒動が示す様に何千人何万人(下手をするとそれ以上)もの人間が犯罪者になり得て「焚書にしても捜査対象になる」というのがこの法改正の恐ろしさです。


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【資料】アニメ・漫画規制反対派の今後のとるべき戦術とは

児ポ法改悪に反対するための資料集

アニメ・漫画規制反対派の今後のとるべき戦術とは
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n142697


さきに行われた衆院選は規制推進派の急先鋒・自民党が300議席に迫る圧勝、一方、規制に慎重寄りだった民主が60議席を割る惨敗という結果に終わりました。がっくり肩を落とされた方も多いと思います。

しかし、いくら議席があろうと、論理破綻した支離滅裂な、法案提出者自身がきちんと説明できないような法案は通すことはできませんし、こちらが適切な戦術をとれば規制阻止は可能です。

まず敵(規制推進派)がどのようにこの問題を認識していて、どのような戦術でもって規制を推し進めようとしているのか知る必要があります。

彼らの改正法案の特異な点は、なんといってもアニメや漫画の“キャラクター”に、児童ポルノ規制法を適用しようというものであり、本来の法の趣旨からいってもかなり飛躍があります。
日本で発展した独自の“キャラクター文化”、“萌え文化”はすでに社会的にも認知されており、それらは児童ポルノと不可逆的なものであり元々何の接点もないのは明白で、スウェーデンの最高裁もそうした考えを支持しました。

自民党自身がそのことは十分承知しています。彼らの規制推進の理由は別のところにありますが、それが規制を正当化するだけの大義名分とはなりえないので、児童ポルノ法を利用しようとしているのです。
とはいえ、アニメや漫画の“キャラクター”に、児童ポルノ規制法をかぶせようというのにも相当な不自然さが伴います。

そこで彼らが目をつけたのが、現行の児童ポルノ法でまだ規制の対象になっていない“(リアルの児童ポルノの)単純所持規制”でした。単純所持規制を隠れ蓑に、それを通すどさくさにまぎれてアニメや漫画規制をも通してしまおうということを思いついたのです。

規制の本命はあくまで2D創作物であり、児童ポルノの単純所持規制のほうはダミーにすぎません。

創作物規制に関する自民党案は以下のようなものです。
児童ポルノ改正法(所持規制)の附則として、次のような項目を設けています。

附 則
(施行期日等)
(検討)
第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


これを文言のとおりに受け取って、調査で漫画アニメの有害性(犯罪との関連等)は見出せず規制は回避されるとする方を少なからず見受けるのですがその認識は誤りです。
彼らには調査研究をおこなう気などハナからなく、適当にそれらしいデータなどをでっち上げて規制を強行する腹積もりです。

調査研究など都合のいいようにいくらでも捏造できます。
たとえば以前話題になりましたが、自民党は内閣府の調査と称し、「漫画イラストも児童ポルノ規制対象とすることに賛成約9割」という世論調査をでっち上げて規制を正当化しようとしました。彼らの考えている“調査”なんてその程度のものです。

この附則の意味するところは「我々に白紙委任せよ」ということなのです。要は全権委任法と同じ手法ですね。

前述のように、アニメや漫画の“キャラクター”に、児童ポルノ規制法を適用しようというのには相当な不自然さが伴います。
法案を作ろうにも矛盾が噴出しまともにつくれません。
また、彼らは東京都の条例のときのように騒ぎが広がってはまずいと考えています。
だからこうした禁じ手ともいえるような手法をとらざるをえないのです。
言い換えればここが彼らの弱点でもあります。
つまり、反対派はこの「立法のプロセス」こそを追及すべきなのです。

このような形でアニメ漫画等の規制をこっそりねじ込むことは立法の手続き上問題があり断じて認められない、
まずはきちんと具体的に法案として取りまとめてから提出しろと。どういう根拠、目的でもって、何を規制するのか?それを明示させることです。その過程で必ずボロが出ますから。
規制推進派が東京都の青少年健全育成条例で早々と白旗掲げたのも、それが示せないとわかってたからです。

さて、冒頭で自民党と民主党で議席数に大きな差が生じたと書きましたが、おそらく今後児童ポルノ法審議の主戦場となるであろう法務委員会の構成メンバーはそれが如実に反映された格好となりました。
民主党は委員3人という絶望的な状況です(以前 児童ポルノ法で反対派に協力してくださった枝野議員が新たに加わったようです)。またこの方々(枝野議員以外)がどのようなスタンスかわかりませんが、よほど慎重にことを運ばなければ、彼らも自民案をあっさり受け入れ、自民主導で彼らの法案がすんなり通ってしまうことになりかねません。

まず民主党が反対派に協力してくれる前提で話しますと、彼らが児童ポルノを擁護しているという形にならないようくれぐれも十分に配慮する必要があるということです。
これまでのようにこれも反対あれも反対というわけにはいかない差し迫った状況にあるという自覚が必要です。原則論にとらわれず、柔軟に対処する必要があります。

私は、所持規制に関してはある程度譲歩はやむなしと考えます。
冤罪を危惧する声がありますが、間に廃棄命令を挟んだ京都の児童ポルノ所持規制のような形であれば、それ自体が過剰な捜査への歯止めともなり、冤罪もほぼ防げるのではないかと思います。
「意図的な所持」という文言も加えれば、警察はそれを証明しなければならなくなるので、摘発のハードルは相当高くなります。

また、遠隔ウィルス事件があり取調べの可視化も通りやすい状況にあると思います。

規制推進派はリアルの児童ポルノ単純所持規制とアニメ漫画規制とを意図的に混同し、すべて子供の人権に絡めて、アニメ漫画規制反対の動きを封じ込めるというやり方もとっています。

とにかくリアルの児童ポルノ単純所持規制とアニメ漫画規制を引き離すことこそが肝要です。

自民党は党を挙げて漫画やアニメの抹殺に血道をあげていますので話し合いは難しいですが、公明とは歩み寄れるのではないかと見ています。規制を強力に推進してきた公明党議員も相次いで引退します。

公明は委員の数は少なくても現時点では改憲を至上命題とする自民の首根っこを押さえていますので、自民もさすがに公明の意向を無視することはできません。
また、みんなの党も自民党とはベースとなるイデオロギーが異なりますので話は通じやすいかと思います。あと社民党も1人法務委員会に送り込んでいますね。

これらの会派で「京都方式での単純所持」と、「アニメ漫画等に言及した附則の削除」(規制を考えるならあらためて自分らで法案を取りまとめてから提出しろ)で合意を目指していただくべきです。
附則の削除で自民党がごねるでしょうが、アニメ漫画規制に固執し児童ポルノ所持規制を遅らせ子供の人権を侵害する自民党ということで逆に叩けますし。


京都、あるいは奈良で所持の規制が通ったあと、漫画やアニメの規制の動きは出ていません。
彼らの立場からすると、やはりそれらを単独では出しづらいのです。
対象が明確になれば業界も動きやすくなります。

「京都方式での単純所持」の法案を成立させることは、規制推進派のその後の動きを封じ込めることにもつながります。

最後に一言。
とにかく反対のための反対であってはならないということ。活動に意義があるのでなく、結果がすべてということ。何もかも詰め込もうとするのでなくプライオリティを明確にすること。
ベストを目指すのでなく、ベターを目指すということです。

反対派の皆様方のご協力お願いします。


あめふらしのしっぽ氏の提案。概同意いたしましたので御紹介します。状況としては法改正そのものを阻止する事は難しいのでBestではなくBetterを目指すというのは現実的。立法のプロセスを攻めるのも効果的だと思います。ただし「論理破綻した支離滅裂な法案」を通された例はあるのでその点だけは要注意。違法DL刑罰化の件を忘れてはいけません。自公(+石原慎太郎)は無理が通れば道理が引っ込む政党なので常に先手で攻める事が重要となります。

創作物規制阻止のポイントとしては「二次元は対象外にすべき」ではなく「個人法益保護法という前提を変えれば被害者救済法として機能しない」と前置きした上で「表現の自由と切り離すべき」と訴えていく事。理由は真っ先に影響を受ける「グラビア」「AV」といった三次元を同時に守る為です。


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【資料】サイバー犯罪条約 児童ポルノ規制規定と留保宣言

児ポ法改悪に反対するための資料集

サイバー条約締結を閣議決定=政府
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201206/2012062600397
[時事ドットコム 2012/06/26-11:56]


政府は26日の閣議で、コンピューター・システムに対する違法アクセスやウイルス攻撃を取り締まるサイバー犯罪条約を締結することを決めた。

同条約は2004年に国会で承認されたが、締結に必要な国内法の整備が遅れていた。日本が正式に締約国となるのは11月1日。

同条約はインターネット上での詐欺行為や児童ポルノ所持、著作権侵害も犯罪と認定。締約国間での犯罪者引き渡しや、通信記録傍受などの捜査協力に関する規定も盛り込まれている。


■情報源:兎園氏(http://twitter.com/fr_toen)

兎園 @fr_toen
「Cyberlaw」より。サイバー犯罪条約が2012年11月1日に正式発効。(日本) http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/2012111-7e5d.html

兎園 @fr_toen
外務省HPより。サイバー犯罪に関する条約。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_4.html

兎園 @fr_toen
7月4日付官報第30頁。外務省告示第231号(サイバー犯罪条約の受託書寄託について)。(pdf) -> http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf

兎園 @fr_toen
サイバー犯罪条約について日本がどの条項をどのように留保しているかはきちんと把握しておいた方が良い。日本政府の今の考え方が分かるので。もっと留保を最大限使って良かったのではと個人的には思うところだが。


兎園 @fr_toen
先生の国会での参考人質疑に感謝しておりますRT @crusing21 国内法整備が終わったとして、ようやく加盟することになりましたね。色々と問題がある条約ではありますが。RT @fr_toen: 外務省HPより。サイバー犯罪に関する条約。 http://t.co/JVtqBbzQ

兎園 @fr_toen
ウィルス関連罪についてもさらにいろいろと問題が出て来るのではないかと思う。


後回しにして忘れていたのでかなり時間が経ってしまったが重要なのでご紹介しておきます。

サイバー犯罪条約が2012年7月3日に正式批准となり同年11月1日に発効が決まりました。
自民党政権時(2004年)に与野党一致で承認されたものですが国内法が整備されたので正式にとの事です。

いろいろと危険なのですが同条約の「9条」「児童ポルノ規制」に関して触れています。
発効された事で状況が極端に悪くなる訳ではありませんが下段に目を通して理論武装をオススメします。

※管理人注 2012.9.26 20:18 追記しました。


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【資料】Togetter - シモン・ルンドストローム氏の講演会

児ポ法改悪に反対するための資料集

Togetter - シモン・ルンドストローム氏の講演会
http://togetter.com/li/355157


うぐいすリボン主催で、スウェーデンの翻訳家シモン・ルンドストローム氏を招いて講演会がありました。
今回、ニコ論壇にて生放送のタイムシフトで閲覧できましたので、気になった部分をピックアップしてみました。

「非実在青少年」は児童ポルノ!? 海外のマンガ・アニメ表現規制についての講演を生中継
http://live.nicovideo.jp/watch/lv103253596

今後も今回のような講演会を主催していただくために、うぐいすリボンさんへの寄付をしていただけると幸いです。

うぐいすリボン
http://www.jfsribbon.org/

また、今回の件について、マンガ論争 Vol.7に掲載されていますので、よろしければお買い求めください。

by hikichin


うぐいすリボン主催のシモン・ルンドストローム氏の講演会をまとめたTogetterでとても貴重な資料です。

結論として”表現の自由は絶対に曲げてはいけない”(37:00) 例えば、ホモセクシャルの権利を獲得するために、表現の自由がなければできなかった。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/13 22:24:52

民主主義の中で言えない意見があるのは、本当の民主主義ではない。(37:35) みんなが賛成するような表現の自由は、あってもなくても変わりは無い(つまり、みんなが賛成する意見で表現の自由は不要)。(38:40) http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/15 21:44:24

気持ちの悪い表現にこそ、表現の自由は必要(38:35) 有害な表現はある。気持ち悪くなる表現はある。例えば、移民反対の意見を持つ者もいるが表現の自由がないと意見さえもできない。そのためにも表現の自由を曲げてはいけない。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/13 22:33:59

表現の自由をいったん規制すると、どんな理由でも規制できるようになる(40:40) 例えば”児童ポルノ規制をするため”と言えば、どんなものでも規制できるようになる。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/13 22:43:04

デンマークの著作権強化団体のリーダーが「児童ポルノ万歳(児童ポルノはありがたい存在です)」と言っている。(41:10) なぜなら、児童ポルノを理由にすれば、(表現の自由も含め)政治家はどんな法律・規制もできるから。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/15 21:57:01

スウェーデンのインターネットには児童ポルノ規制がある(42:10) それをフィンランドの記者が実際にブロックされているサイトが何かを、フィンランドを経由して調べた結果、9割が児童ポルノと関係ないサイトだということが判明した。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/15 22:17:38

ブロックされているものとしては、著作権違反や、盆栽とか。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/15 22:17:46

何の基準で規制しているのかと聞いたら、教えられないと言われた。(43:00) つまり、警察が何をやっているのかも調べられないという状態。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/15 22:19:20

調べたら実際には見当外れなことをしているのが判明した。(43:15) それをブログに書いてインターネットに流したら、そのブログもブロックされた。これは実際に起きたこと。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/15 22:19:34

つまり、表現の自由に例外をいったん作ると、次から次へと例外が作られる。これは非常に危険。(43:35) スウェーデンの今の情勢なら、移民を非難するサイトをブロックされても驚かない。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/15 22:19:44

どうあっても、表現の自由を絶対に曲げてはいけない(44:10) 法律として表現の自由を放棄してはならない。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/15 22:20:02

『地獄への道は善意に満ちている』(1:20:40) ECPATは善意があって稼働している団体だと思いますが、ECPATは注意すべき団体だと思います。ただ、至る所に怒りをぶつけているだけの団体だと思います。 http://t.co/eb0kBWqw hikichin 2012/08/14 00:24:42


気になった部分を抜粋。これは実際に規制された国の人の言葉なので非常に説得力があります。
この「表現の自由にいったん例外を作ると次から次へと例外が作られる」は古参の反対派が昔から警鐘を鳴らしていました。

太字の部分は重要。表現の自由は民主主義の根幹であるという事は政治家に対して強く訴えていくべきです。


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【資料】■[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]3歳女児も被害…児童ポルノ摘発過去最多 被害者の半数以上が小学生&「共有ソフトによる児童ポルノ摘発が急増、被害は深刻化」という印象操作

児ポ法改悪に反対するための資料集

奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 [email protected]
■[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]3歳女児も被害…児童ポルノ摘発過去最多 被害者の半数以上が小学生

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120216#1329377118

少年非行等の概要(平成23年1~12月)2012年02月16日
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/syounennhikoutounogaiyou.pdf

統計上は、年少者の強制わいせつ罪(176条後段)も減って、3項製造罪も減っています。

年少者の撮影は、強制わいせつ罪(176条後段)+3項製造罪の観念的競合なのに、どちらか一方の罪のみで起訴されるケースが多いようです。

撮影型の強制わいせつ罪(176条後段)に3項製造罪をくっつけると児童ポルノの被害者数はどんどん増えるし年齢はどんどん下がります。

急務なのは、児童ポルノ罪とか性犯罪の罪を全部総動員して、犯人をがっちり検挙してがっちり処罰することだと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120216-00000543-san-soci
身元が特定できた児童638人のうち、小学生以下は105人で最年少は3歳の女児だった。身元が特定できなかった児童の648画像について、医師が体形などから年齢鑑定を実施した結果、小学生以下の可能性があると認定したのは570画像。画像には重複している児童もいるとみられるが、被害者の半数以上が小学生となっている。
児童ポルノの根絶に取り組んでいる元警察官僚で弁護士の後藤啓二氏は「摘発されるのは氷山の一角で、膨大な数の子供が傷つけられている。現行では規制のない児童ポルノの単純所持を禁じなければ、被写体とされた子供の苦しみは生涯続く。単純所持の禁止に向けた児童買春・児童ポルノ禁止法の改正が急務だ」と訴えている。


実例として、宮城県警の実母による製造事件は、同種事件も含めて、生活安全課が処理しているので、強制わいせつ罪(176条後段)は立件されておらず、被告人は実刑になりませんでした。関与したおっさんも、福祉犯の罪名だけで起訴されて、強制わいせつ罪(176条後段)は起訴されず、比較的というか奇跡的に軽い量刑になっています。

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/syounennhikoutounogaiyou.pdf
(2) 児童ポルノ事件
ア 実母による児童ポルノ提供等事件(宮城)
21 年8月、実母(32 歳)は、デジタルカメラで撮影した長女(3歳)の児童ポルノ画像を、インターネットサイトで知り合った男性に電子メールで送信して販売した。23 年1月、実母を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
イ 児童ポルノ愛好者グループによる児童ポルノ提供等事件(大阪)
児童ポルノ愛好者グループのメンバーである会社員(42 歳)ら7人は、小学校低学年の女児の児童ポルノ画像をグループ内で相互に交換、提供するなどした。23 年2月までに、会社員らを児童買春・児童ポルノ禁止法違反等で検挙した。
ウ インターネット掲示板開設者による児童ポルノ公然陳列事件(熊本)
22 年4月、団体職員(23 歳)は、インターネット上に掲示板を開設した上、児童ポルノが投稿されていることを知りながら管理を継続し、不特定多数のインターネット利用者に対し児童ポルノが閲覧可能な状態に設定して、公然と陳列した。23


P2Pは全部監視しているはずなのに、提供側を検挙できていないようです。なら、次は取得罪ですが、提供側に手が回らないのなら、取得罪作っても手が回らないでしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120216-00000046-jij-soci
警察当局はネット上の画像掲載に重点を置いて取り締まりを強化してきた。接続事業者(プロバイダー)なども昨年4月から、ネットで画像を閲覧できないようにするブロッキングを始めている。
ただ、ファイル共有ソフトはブロッキングの影響を受けないため、警察庁幹部は「画像の入手に利用するケースが増えている」と指摘。09年からの3年間で、共有ソフトの利用は6.8倍に増加するなど深刻な状況となっている。


あたかも幼児が増えたような記事ですが、児童ポルノの被害児童の増加分は中高生で援助交際ものですね。もっと撮影型の強制わいせつ罪(176条後段)に製造罪を立てないと、検挙した事件の実態すら統計に反映されません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120216-00000395-yom-soci
ネット上にわいせつ画像を公開されるなどした被害児童も最多の638人で、約16%に当たる105人は小学生以下だった。
児童ポルノ対策としては、昨年4月からインターネット上のポルノ画像への接続を強制遮断する「ブロッキング」がスタート。警察当局ではブロッキングで防げないファイル交換ソフトを使った事件の取り締まりを強化していて、昨年は前年比約2・3倍の368件が摘発された


http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2004.htmlの続き第二弾です。


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