【早苗コラム】「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A(2013年版)
http://rep.sanae.gr.jp/column_details621.html
「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A(2008年版)
http://rep.sanae.gr.jp/column_details51.html
No title
高市早苗が自身のブログに児ポ法改正案のQ&Aを掲載してました。
(既出だったらすいません)
「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A
http://rep.sanae.gr.jp/column_details621.html
奥村弁護士からツッこまれそうな回答がボロボロありますなぁ‥‥。
2013-06-03(12:50) : 名無しの2ch住民 URL : 編集
No title
高市議員、そろそろちゃんと問題点と向き合ってください。
いったい何年目ですか。こんな事だから、いくら被害者の為を謳っても不信感が消えないのです。
問1~2、8~11
定義が曖昧だからこそ、現行法で摘発されていない物は大丈夫という、これも全く変わっていません。
なのに
問3~7、12~13
判断は司法当局任せ、矛盾しています。
葉梨議員よりはしっかり法律を考えている人かと思っていましたが・・・。
これはもう知った上恣意的捜査のための法律を作ろうとしている、より悪質だと疑われても仕方が無いですよ。
問14
なら、なぜ調査研究するのですか。完全に禁止根拠作りでしょう。
しかし、これは法案提出者の貴重な「言質」です。
高市議員もサイトから随時意見を受け付けておられます。
早速指摘させてもらいましたが、私が先月送った意見はこのQ&Aに考慮もされてませんね。
またコイツか・・・何度言ったら分かるんだ・・・と思ってらっしゃるからもしれませんが、聞いてください。被害者のためなのでしょう!
失礼しました。
>条文の解釈等に関するご質問メールを下さった方もおられますので、再びQ&A形式で掲載致します。
一応聞いてはくださってるみたいですね。一応は・・・。
言質をくれるだけまだ誠意のある方だとも言っておきます。
2013-06-03(21:20) : ネットマスゴミ URL : 編集
高市早苗は自身のHPで児童ポルノ禁止法改正案のQ&Aを公開。2008年版と殆ど変わってません。憲法改正や都条例と同じで無意味なQ&Aで御茶の濁す推進派の常套手段。最近この手口が多いですがこんな見え見えの手に引っ掛かる人も居る訳で・・・。
問1。問9。問10。問11。ネットマスゴミ氏も指摘してますがこれはまったく答えになってません。最大の懸念材料の「定義」に関しても要するに「3号ポルノ(規定)の曖昧さはそのまま」という事。こんなQ&Aは無意味。何処までを扇情的と見るかは高市早苗や自民党が判断する訳ではなく「現場の警察官」が判断するからです。これでは「京都地裁の判決しか知らない」と言っている様なものです。
問5。単純所持禁止とは「その場にあったら問答無用でアウト」です。下段の奥村弁護士のツイートにある様に「処罰」はされなくても「逮捕」はされるんです。その時点で世間的には「ロリコン犯罪者」になります。繰り返しになりますが「自己の性的好奇心を満たす目的で~」や「所持や保管している事の認識がないと~」という前提でもそれを「証明する手段」はありません。理由は簡単で「心の中」や「頭の中」を証明する手段は存在しないからです。
問13。このQ&Aでは「警察は別件逮捕等の間違いを犯さない」という事が前提になってます。「適用上の注意に関する規定」をより具体的に規定したと書いてありますがクソの役にも立たないんですよ。代表的な例で言えば「現時点で児童ポルノを所持してる人はそれを捨てれば捜査対象にならない」というならば良いのですがこのまま法改正されれば「捨てても捜査対象になる」のです。
河西智美の手ブラ騒動が示す様に何千人何万人(下手をするとそれ以上)もの人間が犯罪者になり得て「焚書にしても捜査対象になる」というのがこの法改正の恐ろしさです。
■[児童ポルノ・児童買春]結局、1人興奮すれば、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるという判例(大阪高裁H24.7.12)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370067883
■[児童ポルノ・児童買春]高市早苗議員の「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755
■情報源:奥村徹弁護士(http://twitter.com/okumuraosaka/)
弁護士奥村徹 @okumuraosaka
逮捕はされるかもしれませんが。。。「児童ポルノの所持罪」は、児童ポルノを所持・保管していることの認識がないと、処罰されません。PCのキャッシュに保存されていることを知らない場合は、処罰の対象とはなりません。 http://rep.sanae.gr.jp/column_details621.html
弁護士奥村徹 @okumuraosaka
正当行為か? 卒業アルバムのように、児童の姿態を撮影・録画する必然性・合理性がある場合は、「児童ポルノ」には該当しません(京都地裁判決) 「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A - 早苗コラム | 高市早苗(たかいちさなえ) http://rep.sanae.gr.jp/column_details621.html …
弁護士奥村徹 @okumuraosaka
人を殺しても、人だという認識が無ければ、殺人罪では処罰されません。
弁護士奥村徹 @okumuraosaka
覚せい剤を運搬しても、知らなければ処罰されません。というのは正しいが、裁判員裁判になってますけどね。
■情報源:てんたま氏(http://twitter.com/tentama_go)
てんたま @tentama_go
ところで、高市氏のQ&Aの「児童ポルノを所持してる認識がないと処罰されない。PCのキャッシュにあっても処罰されない」との主張ですけど、これキャッシュの仕組み知ってたら「見た画像がPCに保存されてる」ことを認識してしまうんじゃ? 削除しようにもその行為自体が存在認識の証明なわけで
モノクロ @monokuro_8bit
@tentama_go おなじ単純所持の問題で明確な理由があるときは刃物を持ち歩いてもいいと法律上ではなってますけど、明確な理由を話して素直に職質から開放されたという話を一切聞かないですよね。児ポ法にも同じ現象が起きないわけがないですよね
てんたま @tentama_go
@monokuro_8bit 職質に協力しないで公務執行妨害とかちらつかされても困りますしね・・・手帳見せて&監査室報告という手もあるけど、実際の効果が知りたいところです
てんたま氏のツイート。違法DL刑罰化の時も指摘されてましたが政治家の大半は「キャッシュ(一時ファイル)」が何かを理解してません。氏の仰る様に「削除しようにもその行為自体が存在認識の証明」になる訳です。また「アドレスだけで公然陳列」が成立したトンデモ判決が影響してくる場合もあり得ます。
問14。附則第2条2項。この法律は趣旨を理解しているのに「規制するべき」という意見があったので「政府の調査研究課題」にしたそうです。保護法益が違うので別の法律でという当たり前の反論を散々されてるのにあえて盛り込んだという事は完全に「殺る気」という事。一部で創作物規制回避の情報が出回ってる様ですが罠なので要注意です。
この記事は上段の部分も合わせて規制派への反論に使えます。上手くまとめて使ってください。自公維はこんな感じで反対派を丸め込んでくるのは間違いないと思うので早めに反論する必要があります。気になるのはこれが「高市早苗個人の見解」なのか「自民党の見解」なのかです。後者の場合相当厄介です。
余談。実は問1が最大の突っ込みどころかもしれません。児童ポルノと猥褻物を混同してる辺りに規制派というか立法府としての認識の甘さが表れてると思います。ポルノは性表現。児童ポルノは児童虐待の副産物。定義を明確にしろというのはこの区別を徹底する為です。