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カテゴリ:児ポ法改悪に反対するための資料集

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【資料】Togetter - 奥村弁護士によるICPO児童ポルノ流通対策セミナー実況まとめ&奥村弁護士による児童ポルノ法『保護法益』解説

児ポ法改悪に反対するための資料集

Togetter - 奥村弁護士によるICPO児童ポルノ流通対策セミナー実況まとめ
http://togetter.com/li/225288

先日行われました下記セミナーの奥村徹弁護士による実況まとめです。

<インターポール(国際刑事警察機構)及び国内有識者による児童ポルノコンテンツ流通対策に関する国内外動向セミナー>
1.日時:2011年12月8日(木)14:30~18:15
2.会場:ガーデンシティ品川 ネクサスホール
3.主催:児童ポルノブロッキング実証実験事務局
4.説明内容:ブロッキングの法律問題、児童ポルノブロッキングの現状と課題
http://good-net.jp/info_sinagawa_20111208_jipo.html

by hiroujin

つづいてICPOのミカエルさん okumuraosaka 2011/12/08 15:16:46

アイルランド出身 okumuraosaka 2011/12/08 15:18:51

児童ポルノ・児童買春の専門家だ。 okumuraosaka 2011/12/08 15:19:14

普通のポルノは許容される okumuraosaka 2011/12/08 15:34:04

10歳未満の子供のポルノは違う。合意がない okumuraosaka 2011/12/08 15:34:47

児童ポルノ=児童性的虐待という話 okumuraosaka 2011/12/08 15:37:07

児童ポルノの裏には虐待がある okumuraosaka 2011/12/08 15:39:40


児童虐待製造物と訳す okumuraosaka 2011/12/08 15:42:31

CAM チャイルド アビュース マテアリアル okumuraosaka 2011/12/08 15:45:09

ロリコン漫画の話題 okumuraosaka 2011/12/08 15:51:28

ロリコン漫画は児童ポルノではない okumuraosaka 2011/12/08 15:51:53

漫画には被害者にはない okumuraosaka 2011/12/08 15:52:09


CAMって性的虐待。 okumuraosaka 2011/12/08 16:11:04


ICPOの児童ポルノ・児童買春の専門家「漫画は児童ポルノではない」との見解を示した。
その理由は「漫画には被害者にはない」という反対派が何年も主張し続けてきたものです。

これは非常に意味のある事で推進派の「世界(国際)基準」に対するカウンターになります。

ただ、私達だけが知っていても仕方ないので是非とも手紙等で議員に伝え広めて下さいね。
意見する際は「ICPOの見解」という事を殊更強調しておくと良いです。


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【資料】Togetter - 『日本は1998年当時から児童ポルノ大国だった』とする説に対する疑問

児ポ法改悪に反対するための資料集

弁護士・後藤啓二さん「児童ポルノ大国から来た男」の皮肉が契機に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120202-00000130-san-soci


No title
連投すみません。
てんたまさんのツイッターから。

tentama_go てんたま
産経が児童ポルノ絡みで後藤啓二氏の談話掲載。都条例の立案者側の人で、記事内容も自公や規制派の主張(単純所持禁止)を後押しするもの。「日本は児童ポルノ大国」は漫画やゲームなどを含んでのものなのだけど、そのことには触れてません・・ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120202-00000130-san-soci
1時間前

児ポ新聞はいつも通りの平常運転ですね(苦笑)

もうひとつはこちら↓
tentama_go てんたま
めも。栃木もフィルタリング義務化に RT @watanabesachiko: 先程、栃木県青少年健全育成審議会に出席。優良図書の推奨、有害図書類の指定等に加えて「栃木県青少年健全育成条例」の一部改正(携帯電話に係るフィルタリング解除手続きの厳格化等)について報告がありました
34分前

2012-02-02(17:36) : アイム・ミルフィ URL : 編集

No title
出た・・・産経クオリティ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120202-00000130-san-soci

>弁護士・後藤啓二さん「児童ポルノ大国から来た男」の皮肉が契機に

後藤啓二登場!!!
相変わらずの平常運転。

相変わらずの「日本とロシアだけー。」とか
「冤罪を恐れるな。」とか
いい加減聞き飽きたわ。

そういえば創作物には触れてないな。

2012-02-02(21:21) : Y.Y URL : 編集

>後藤弁護士 民主党を批判するのはいいが、ろくでもない誹謗中傷もしているのも確かだ。民主党に対して、「子供のことよりも児童ポルノ漫画家を優先する政党」とレッテルを貼ったことは、中傷意外の何物でもない。非実在青少年なる造語を作ったのもこの人だしね。あと、みんなの党が彼を持ち上げて、出馬したことも忘れちゃいけないな。

2012-02-02(21:48) : 12434 URL : 編集


後藤啓二と産経新聞のコラボ、何時も通り内容で個人的に言いたい事は無い(苦笑)。
反日左翼団体の顧問弁護士が日本を陥れそれを垂れ流す保守系新聞という吐き気の催す構図。

冤罪軽視の姿勢は子どもの事など眼中に無い証拠、私利私欲で動いてるとよく分かります。
まあ、ヤメ警弁護士への突っ込みは置いといて本題は下段、長くなってしまいましたが必読です。


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【資料】西田参院議員の「ユーチューブ」に●ルノ動画投稿される!

児ポ法改悪に反対するための資料集

意を異にしているだけで冤罪者になる日

日本の底力 (Core Competency of Japan)
西田参院議員の「ユーチューブ」に●ルノ動画投稿される!

http://defferentiatejapan.blog115.fc2.com/blog-entry-722.html

私が心配した通りになりました。
こんな状態で、児童ポルノ法改悪や著作権法改悪が通ったら、全国あちこちで論敵や沖田事件を起こすようなクレーマーの脅威に晒されてしまい、まともな言論活動はおろか、ありとあらゆる業種でクレーマーの脅威に晒されてしまい、店じまいやダルビッシュ有投手のような優秀な頭脳の海外流出を引き起こしてしまいますから、日本の国力低下は必至です。

まず論敵の脅威ですが、昨今テレビメディアに携わっている御仁は、どうも揚げ足取りに終始しているきらいがあります。二次元バッシングが典型的です。
橋下市長は浜矩子さんと意を異にしているからといって「紫頭おばはん」とツイッターしましたが、明らかに沖田事件を起こしたクレーマーに通じます。このような状況が是正されないまま、迂闊にも児童ポルノ法改悪や著作権法改悪が通ってしまったら、意を異にしているというだけでクレーマーの脅威に晒されてしまう、という証明ではないか?
そうなればダルビッシュ有投手のような優秀な頭脳のみならず、若者が初めから日本での就活を諦め、海外に視野を入れてしまい、頭脳流出を起こしてしまいます。

次にクレーマーの脅威です。
沖田事件の正体
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/1679.html
「食」の安全保障が崩壊寸前~青沼陽一郎
http://megalodon.jp/2012-0110-1941-34/www.h2.dion.ne.jp/~apo.2012/bookstand-magazine030.html
>それこそ、日本の消費者というのは世界でも屈指のクレーマーで通っている。海外で加工される海老フライの尻尾の一部が欠けていただけでも、あるいはフリッターのゴマ粒ひとつが変色していただけでも、とにかく苦情を付けてくる。しかも安くないと、これまた文句の対象だ。
>そんな日本を見限って、世界の食料市場は、高値で大量に、それも文句を言わずに買い取っていく他国へ喜んで食料を提供していく。これがすなわち日本の「買い負け」である。
魚市場の値段が上がっていますよね?最近中国で魚の需要があるからで、かつ高値でもOKだからです。日本は安く買い叩くため、海外メーカーから嫌がられています。
日本は見てくれにも煩くかつ安値でないと嫌だというため、とある海外メーカーは取材した日本人ジャーナリストに「これがいつか日本人の口に入らなくなる日が来るだろうな。」といっていました。つまり昨今の日本人は世界屈指のクレーマーです。このまま児童ポルノ法改悪や著作権法改悪、人権侵害救済法案が通ったら、日本のありとあらゆるライフラインの破壊が起きてしまいます。

なおじょもさんとILTWAJPさんには続編付きを投稿してあります。メールボックスのチェックをお願いします。

2012-02-02(09:43) : モッコウバラ URL : 編集


西田昌司議員(自民党)のYouTubeアカウントが乗っ取られた模様です。

非常に興味深い事件、インターネットは常にこの様な事に巻き込まれる危険性を孕んでいます。
これは児童ポルノ禁止法違法DL処罰化などに反対する資料として使えますのでメモ推奨です。

投稿された動画が「児童ポルノ」に該当する内容ならその場でアウトです。
規制派の主張する「単純所持禁止」だとそういう事になる「意図しない所持」の証明は困難です。
もっとも政治家である西田昌司なら慎重に捜査されるだろうが我々一般人はそうはいきません。

これを利用して「インターネット」「情報の所持禁止」の危険性を政治家に説明すると良いです。


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【資料】韓国の性犯罪、1年間に2万件を超える、罰則強化も効果なし―韓国

児ポ法改悪に反対するための資料集

韓国の性犯罪、1年間に2万件を超える、罰則強化も効果なし―韓国
http://news.livedoor.com/article/detail/5873143/
[サーチナ 2011年09月19日10時09分]

韓国の法務部は19日、2007~2010年の「性暴行犯罪検察受付状況」を、国会法制司法委員会のノ・チョルレ議員に提出した。全国の検察庁に受理された性暴行犯罪は、昨年度は2万1116人に上り、2007年の1万5819人に比べ33.5%も増加したことが明らかとなった。複数の韓国メディアが報じた。

韓国メディアは、性犯罪を防ぐための罰則強化など、当局の努力にもかかわらず、性暴行犯罪が増え続けていることが分かったと伝えた。

性暴力事犯は2007年以降 、平均して毎年8.4%ずつ増加している。当局は、2008年に発生した57歳の犯人が8歳の女児に性的暴行を加え、永久的な障がいを負わせた「チョ・ドゥスン事件」をはじめ、相次ぐ凶悪な性犯罪事件の発生を受けて、2010年には処罰を大幅に強化したものの、平均値の2倍近い15.6%の増加を示した。

検察庁別では、ソウル中央地方検察庁が57.4%増となり、最も高い性暴力犯罪増加率となった。釜山(プサン)地検は55%増、ソウル南部地検53.2%増、ソウル東部地検46.4%増と続いた。

同議員は「性暴力事犯は被害者と家族にも精神的に大きな被害を与えるだけでなく、再犯率も高く、根絶のためには厳密な断罪はもちろん、予防のための徹底した取り締まりや、教育、広報を並行して行わなければならない」と述べたという。(編集担当:李信恵・山口幸治)


※この記事はsamayou rizさんのTwitterからメモしました。

下段の記事とセットで反対意見用の資料として活用してくださいね。

繰り返しになりますが「他の国ではやってるから日本でも」は規制派の常套句です。
カウンター的に議員さん達に突き付けるには十分な材料だと思います。


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【資料】テレフォノ・アルコバレーノによる最新の調査結果(2011年上四半期版)

児ポ法改悪に反対するための資料集

テレフォノアルコバレーノ調査2011上四半期
http://www.telefonoarcobaleno.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/ShortReport-marzo2011_def.pdf

●2011上四半期 世界児童ポルノサイト数 telefono arcobaleno調査

1位 アメリカ 7747  ※G8
2位 オランダ 2661
3位 ドイツ 2027  ※G8
4位 ロシア 1934  ※G8
5位 キプロス 1400
6位 カナダ 847  ※G8
7位 チェコ 653
8位 フランス 235  ※G8
9位 タイ 224
10位 イギリス 156  ※G8
11位 ブルガリア 136
12位 香港 56
13位 オーストリア 48
14位 中国 17
15位 日本 14  ※G8

●2011上四半期 児童ポルノサイト訪問者(月平均)telefono arcobaleno調査

1位 アメリカ 2867 23%  ※G8
2位 ドイツ 2099 17%  ※G8
3位 ロシア 745 6%  ※G8
4位 イタリア 692 6%  ※G8
5位 イギリス 499 4%  ※G8
6位 フランス 426 3%  ※G8
7位 ウクライナ 398 3%
8位 カナダ 376 3%  ※G8
9位 スペイン 270 3%
10位 スウェーデン 263 2%
11位 オランダ 213 2%
12位 スイス 194 2%
13位 チェコ 194 2%
14位 ポーランド 192 2%
15位 ブラジル 189 2%
16位 オーストラリア 175 1%
17位 日本 147 1%  ※G8
18位 不明 146 1%
19位 ハンガリー 143 1%
20位 ベルギー 141 1%


少し前のものですがmixiよりコピペしました。
御馴染み「テレフォノ・アルコバレーノ」による調査の「2011年上四半期」の結果です。

残念ながら、これだけで「日本は無関係」とは言えません。
また、これは上四半期の統計なので集計すればもっと多くはなると思います。

しかしながら「日本」のランクは近年概ね横ばいです。
この数字は人口比を考慮すれば優良国家と言っても差し支えは無いでしょう。

少なくとも「児童ポルノ大国」と言われるような状況では無いと言い切れますね。


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【資料】京都弁護士会が児童ポルノ規制条例案に反対意見書

児ポ法改悪に反対するための資料集

京都弁護士会が児童ポルノ規制条例案に反対意見書
http://sankei.jp.msn.com/region/news/111001/kyt11100102060000-n1.htm
[産経新聞 2011.10.1 02:06]

18歳未満の児童ポルノの所持禁止や廃棄命令を盛り込んだ府の児童ポルノ規制条例案について、京都弁護士会は30日、反対する趣旨の意見書を府に提出した。児童の全裸などが写ったものを所持した場合に行う廃棄命令について「知らぬ間に所持した場合、所持品でないことの証明は困難。誤って廃棄命令を受ける可能性がある」と指摘、導入すべきではないとした。


※この情報はauさんから頂きましたm(_ _)m

京都弁護士会児童ポルノ規制条例に反体意見書を出した模様。

後藤啓二のような人も少なくはないですが「法律の専門家」なら「情報」「所持禁止」など正気に沙汰ではなく問題だらけである事はすぐに分かるでしょうね。

問題は政治家が専門家の指摘に耳を貸さないことです。
この意見書もどこまで効果があるか分かりませんが府議会議員に広めるべきであります。


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【資料】「有害情報に関する特別世論調査」に反論する為の資料集(仮)

児ポ法改悪に反対するための資料集

弁護士山口貴士大いに語る
【有害情報規制】「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査【イカサマ調査】
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/10/9_16ba.html


「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査

内閣府の「有害情報に関する特別世論調査」によると、実在しない子どもに対する性行為などを描いた漫画・イラストも規制の対象とすべきという回答が合計約9割に。ネット上の「有害情報」を規制すべきという回答も約9割に上った。

内閣府が10月25日発表した「有害情報に関する特別世論調査」によると、実在しない子どもに対する性行為などを描いた漫画・イラストも規制の対象とすべきという回答が約6割に上り、「どちらかといえば規制すべき」との合計は約9割に上った。

現行の児童ポルノ法は漫画・イラストを規制対象にしていない。調査では58.9%が「規制の対象にすべき」とし、「どちらかといえば対象とすべき」との合計は86.5%だった。一方、「どちらかといえば対象とすべきでない」は6.6%、「対象とすべきでないは2.5%」にとどまった。「わからない」は4.5%だった。

所持についても、69.6%が「規制すべき」、21.3%が「どちらかといえば規制すべき」とした。

調査は、「有害情報」を「子どもたち悪影響を与える恐れのある情報」とし、(1)わいせつ画像などの性的な情報、(2)暴力的な描写や残虐な情報、(3)自殺や犯罪を誘発する情報、(4)薬物や危険物の使用を誘発する情報──などと定義。こうした「有害情報」が「近年、多くなっています」などととする説明を調査対象に提示して実施した。

「雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報から子どもを守るために、どのようにすべきだと思いますか」という質問には「国として規制すべきだ」が63.2%、「各都道府県の条例で規制すべきだ」が21.8%。ネット上の「有害情報」について、国が「規制すべきである」は68.7%、「どちらかといえば規制すべきである」は22.2%と約9割に達した。

調査は「子どもたちに悪影響を与える恐れのある情報に関する国民の意識を調査し、今後の施策の参考とする」ため、9月13~23日に全国の20歳以上の3000人に対し個別面接で実施した。有効回収数は1767人(58.9%)。

ITメディアニュース 2007年10月25日 22時16分 更新

---------------------------------------

この世論調査の結果をどうのこうの言う以前に、調査の手法に問題がありすぎです。
この調査の結論には何の信用性もありません。

「有害情報に関する特別世論調査」の概要を参照していただければ、すぐにわかります。

第6頁の内容
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

(資料5を提示して、対象者によく読んでもらってから質問する。)

【資料5】
近年、子どもたちに悪影響を与える恐れのある以下に示すような情報(「有害情報」と言います。)が多くなっています。
① わいせつ画像などの性的な情報
② 暴力的な描写や残虐な情報
③ 自殺や犯罪を誘発する情報
④ 薬物や危険物の使用を誘発する情報 など

雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報に対しては、現在、ほとんどの都道府県で条例により、有害図書類等の指定や青少年への販売禁止などの制限がありますが、罰則が弱い、各都道府県により規制がばらばらであるなどの指摘があります。また、インターネットの世界でも通信事業者やネットカフェ業者による自主規制などが行われていますが、業界団体に属していない業者は規制の対象外となっています。子どもがインターネット上の有害情報に携帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

①露骨過ぎる誘導質問(誤導質問)( ゚Д゚)ハァ?
②個別面接による対面調査
③規制に伴うリスク(表現の自由の侵害)についての説明は漠然的かつ抽象的

この3要素が揃えば、規制に慎重な意見なんて出てくる筈がありません。

そもそも、「子どもたちに悪影響を与える恐れのある」の存在自体が自明ではなく、議論のあるところです。むしろ、「有害情報」などは存在しない可能性の方が高いのです。不確定な事項をあたかも確定的な前提事実であるかのように装って質問をすることは明らかに回答者を誤導する確信犯的に欺瞞的な質問です。

法廷でこんな質問をしたらたちまち異議が出て、どんなに体制よりも裁判長であっても異議を認めると思います。

結論先有りきの世論調査により、世論を誤導しようとすることは、税金の無駄遣いなだけではなく、有権者への裏切りだと思います。

<規制を推進したがっている方々へのご質問>
青少年への「有害情報」やらポルノやらの規制を一生懸命行っている国よりも、規制が甘い日本の方が犯罪が少なく、治安も良いのは何故なんでしょうか?誰か、納得のいく説明をして貰えますか?

<参考図書>
古き良き戦前の時代・・・・。

(戦前の日本になかったもの)
①インターネット
②アニメ
③エロマンガ
④コミックマーケット
⑤(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)わいせつ画像などの性的な情報
⑥(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)暴力的な描写や残虐な情報
⑦(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)自殺や犯罪を誘発する情報
⑧(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)薬物や危険物の使用を誘発する情報

(戦前の日本にあったもの)
①教育勅語
②修身道徳の授業
③徴兵制

古き良き戦前の時代において、
①教育勅語
②修身道徳の授業
③徴兵制の存在にも負けることなく、
インターネット等の「有害情報」にお手本を見出したり、手口を教えてもらう必要すらなく、青少年たちはたくましく、創意工夫を凝らして、自学自習の精神の下、

●同級生を殺したり、
●幼女をレイプしてたり、
●連続殺人をしたり、
●親殺し、祖父母殺し等をしていたようです。


児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめ
児ポ関連 ソースと統計データ(5) [編集]
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2008-09-27-4


規制派の「国民の9割は規制強化に賛成」という主張はこれを基にしています。
有害情報に関する特別世論調査。古参の反対派の間では「9割アンケ」と呼ばれています。

・有害情報に関する質問で「児童ポルノ」を扱い「保護法益」を無視していること。
・「性的思考」に関する調査なのに「個別面接」による「対面式」であること。
・20歳以上の男女3000人を対象にしたもので「有効回答」は約1700人であること。
・そのうち約1000人が50歳以上と「高齢者」に偏っていること。


突っ込み所としては以上の点になります。出るべくして出た答えという事です。
これは議員に伝えてみてください。使い方次第ではかなり有効な武器になり得ます。

特に「児童ポルノ」「有害情報」は別問題である事は重要です。前者は児童虐待。後者は猥褻表現。これを強調すると良いです。保護法益を無視して混同させてるのは悪質。この理屈では「被害に遭った子ども達」「青少年に有害な存在」という事になってしまいます。


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【資料】リオ宣言にアニメやマンガが規制の対象となると書いてあるのは本当か

児ポ法改悪に反対するための資料集

ねこるなのねこねこショウ
リオ宣言にアニメやマンガが規制の対象となると書いてあるのは本当か


引用します。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081129-OYT1T00433.htm から。

【リオデジャネイロ=榊原智子】ブラジルで開かれていた「第3回児童の性的搾取に反対する世界会議」は28日午後(日本時間29日)、児童ポルノやインターネット上の子どもの性的虐待画像について、製造や提供、所持だけでなく入手や閲覧も犯罪と位置づけ、過激なマンガやアニメも規制の対象とすることを盛り込んだ「リオ協定」をまとめ、閉幕した。

日本は「単純所持」を規制していないなど対応が大きく遅れており、世界的なアニメ生産国でもあることから、国際的な圧力がますます強まりそうだ。

同会議では、インターネットや携帯電話などの普及に伴い児童ポルノが国境を越えて拡散しているとの危機感が共有され、各国が足並みをそろえて取り組む国際的基準を定める必要性が確認された。

具体的には、日本でもすでに違法とされている児童ポルノの「製造、提供」のほか、個人が画像をダウンロードするなどしてパソコンなどに保管する「所持」や「入手、(サイトへの)アクセス、閲覧」も犯罪と位置づけることが求められた。

また、ネット上の児童ポルノの流通にかかわるインターネットプロバイダーや携帯電話などの関係企業に対し、違法な画像を掲載するサイトを通報したり除去したりすることを求めるため、必要な規制措置を導入することも盛り込まれた。

さらに協定は、「バーチャルな画像や性的搾取の表現」という文言で、子どもを性の対象として描いたマンガやアニメなども児童ポルノに含めると規定した。

リオ協定には各国が取り組むべき方策を示した、こうした行動計画が盛り込まれているが、具体的な表現をめぐり、会議閉幕までに参加国の意見の調整が終わらなかったため、行動計画は一部に修正を加えて1か月後に正式決定することになった。世界会議には、約140か国の政府代表や国際機関、非政府間機関(NGO)などの約3000人が参加した。

今回の世界会議による協定は、国際条約ではないため法的拘束力はない。

本当かなと思ってリオ宣言とやらを読んでみました。本当にざっくりとしか読んでないので見落としてるかもしれません。

The Rio de Janeiro Declaration*1 には、マンガやアニメがどうとかも直接的にはもちろん書いてないみたいです。次のような記述があるけど、

child pornography, including virtual images and the sexually exploitative representation of children

virtualはimageにかかるのであって、childrenにはかかっておらず、

「(実在の)子どものバーチャルイメージや搾取的な描写(絵画)を含む児童ポルノ」と読むのが普通だということはこの件を追いかけている人には常識だと思います。どういう議論が行われたのかわかりませんが、リオ宣言のどこに、マンガやアニメも児童ポルノに含まれるとか書いてあるのか教えてほしい。



追記。

childrenの定義として、リオ宣言には、

Throughout this document, ‘children and adolescents’ is used to denote all human beings below the age of 18 years.

とありますが、18歳未満の全ての"human being" ということなので、実在する人間を指すことは明らかですよね。今までの定義と何ら変わりありません。少なくとも、リオ宣言を読む限りでは。報道機関がどのソースに基づいて記事を書いているのか知りたいです。気が向いたらメールだすかも。


あくまで「実在の被害児童」が存在する事を前提で「ヴァーチャル」な描写物を想定してるようです。
規制派とマスコミが、あえて我が国のマンガやアニメと混同させて広めてるという事でしょうか?。


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【資料】児童ポルノ禁止法改正案民主党案公開、国会提出(3)いくつかの懸念点や課題も存在

児ポ法改悪に反対するための資料集

児童ポルノ禁止法改正案民主党案公開、国会提出(3)いくつかの懸念点や課題も存在
http://www.pjnews.net/news/909/20110822_3

【PJニュース 2011年8月24日】前回まで見てきたように、今回の民主党改正案は、現在、国会に提出されている自公案、そして、かつて国会に提出された民主案と比べても、実在児童の保護に重点を置いている。

しかも漫画やアニメ、ゲーム等に規制が波及しない、芸術や報道などへの配慮も怠らないように努める条文の設置により、表現の自由にも配慮し、規制を進めるにも「反復かつ購入」ということで、予期せぬ冤罪やアクシデントを最大限抑えるなど、様々な問題について配慮がなされ、考え尽くされている部分を見て取ることができる。

個人的には「受け手」を処罰する購入罪には賛成ができないが、他の部分に関しては、これまで提示された改正案に比べれば、優れた条文構成になっていると感じる。

● 気になる「3号ポルノ」の定義

ただ、懸念点も見て取ることができる。どこまでを「児童ポルノ」にするかどうかを示す「定義」の部分に、先行きの怪しいところが見受けられるのだ。

民主党改正案の児童ポルノの「定義」は、いわゆる1号、2号ポルノとされる、「児童」が性行為をしている等の部分に関しては、現行法と比べて、ほとんど変化は見られない。変わったのは、いわゆる、「3号ポルノ」とされる部分だ。

現行法では、

「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」

となっている部分が、この改正案では、

「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部または胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に性欲を興奮させ又は刺激するもの」

という条文に切り替わっている。

● 改正案で、「大胆な」十八歳未満のグラビアや水着姿は規制されてしまう懸念が

一見、条件が加わり、絞り込まれたようにも見えるが、現行法でも、人の内心を基準とするもので、恣意的な運用が可能になると批判されてきた「性欲」条項は温存されている。

また、男女ごとに定義を区分けておらず、さらに「胸部の露出または強調」といった条文構成になっているために、男子の水着(海水パンツ姿)やまわし姿などが規制されやすくなっているとも取れる。「以前と変わらない」定義のようにも見えるが、「定義の最大値」が明示された分だけ、規制がかけやすくなったようにも見える。

例えば、裸の状態ではなくても、臀部を露出しているのはダメということになれば、十八歳未満のモデルがTバックかそれに近い水着や衣服等を身に付けていたなら、「児童ポルノ」と認定されてしまい得るだろうし、「性器の周辺」の解釈次第では、ビキニ程度以上に、下半身を覆う布地が少なければ「児童ポルノ」にされかねない。

乳首のみならず、「胸部」という広い範囲設定になっていることを考えると、前述したような、男子の胸をはだけた姿や、女子の胸の一部(谷間など)が見えているだけで、ある程度要件を満たしてしまうということにもなるかも知れない。

さらに、対象の部分を「強調」しているだけで、要件が満たされてしまうことを考えると、場合によっては着衣の状態でも、範囲に含まれるということになり得るという懸念が成り立ってしまう。どこまでを脱げば「衣服の一部」を脱いだことになるのかが明確にならない以上、普段着に近い格好でも、範囲に含まれてしまうかも知れない。

この「3号ポルノ」に関する点に限っては、幅広い形で明示されてしまったために、実質的に、現行法よりも厳しくなる可能性も考えられる。

具体的には、いわゆる「ジュニアアイドル系」と総称されてきた、十八歳未満のグラビアや映像の多くに関しては、「児童ポルノ」に含まれてしまう危険性も少なくない。それも、対象は十八歳未満となっており、いわゆる「U-13」、「U-15」と総称されるジャンルよりも、さらに広い幅で、規制がかかる恐れがあるのだ。

今回の改正案では、「専ら医学その他の学術研究の用に供するもの」は「児童ポルノ」から除外するとの条文を組みこんでもいるが、前述したような懸念を解消するためにはさらに踏み込んで、「芸術性、文化性が認められるもの」や「虐待性の認められないもの」は除外するといった規定が必要になってくるだろう。

しかも今回の改正案では「反復しての有償取得者」までが対象になっていることを考えると、現在、あるいはかつて、合法的に公刊された出版物や映像作品を購入したというだけで、児童ポルノ犯として検挙されてしまう危険性も大きいと言える。

もし実際に、グラビア等の買い手が児童ポルノ犯として逮捕されるという事態に陥ったならば、ユーザーへの過酷な圧力になってしまうのはもちろんのこと、作り手にとっても深刻なリスクとなって働くだろう。自分たちが作ったもので、大勢のユーザーが逮捕されるかもということになれば、必然的に、萎縮の度合いも今までよりもずっと強くなってしまう可能性が高い。

反復購入罪を組みこむ、ということであれば、最低でも、かつて穏当な芸術作品として発売されていたソフトヌードや、裸の映像が含まれた映画、現状でも発売されている水着グラビアなどは、絶対に含まれないような「定義」に改めることは必須だと思われる【了】


民主党案〝ですら〟これだけの懸念があるのです。
自公案がいかに論外であるか御分かり頂ける事かと思います。

この記事は与野党問わず議員さん達に伝えるべきです。
アレンジするか資料として手紙に同付するなどで良いです。
そして「最悪でもより良い民主党案を作り法改正を」と御願いしましょう。


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【資料】児童ポルノ事件が毎年「過去最多」になるカラクリは?

児ポ法改悪に反対するための資料集

資料屋本舗
■本当に児童ポルノ事件は増えているのか

http://toriaezumitekitayo.blog88.fc2.com/blog-entry-35.html
■児童ポルノ「検挙件数過去最多」というニュースに踊らされる前に
http://toriaezumitekitayo.blog88.fc2.com/blog-entry-61.html


上記のリンク先は2008年の記事ですが「児童ポルノ犯罪の内訳」が書かれています。

児童ポルノ事件と一口に言っても不特定多数提供目的製造、不特定多数提供等、特定少数提供目的製造、特定少数提供等、単純製造など実に細かく分類されている事が分かります。

児童ポルノ事件の「被害者」が増加する理由とは? その1
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-1645.html
児童ポルノ事件の「被害者」が増加する理由とは? その2
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-1650.html


児童ポルノ犯罪はなぜ「増える」のか(上) 「過去最悪」は統計上ほとんど無意味!?
http://www.pjnews.net/news/909/20110224_5
児童ポルノ犯罪はなぜ「増える」のか(中) 「重点化」で恒常的に「潜在数」は増していく
http://www.pjnews.net/news/909/20110225_2
児童ポルノ犯罪はなぜ「増える」のか(下) 「男子」と「小学生以下」を過剰に増加させ得る「基準」の存在
http://www.pjnews.net/news/909/20110228_2
児童ポルノ犯罪はなぜ「増える」のか(完) 共有ソフト網への摘発の強化も増加の要因
http://www.pjnews.net/news/909/20110304_2


政治家が理解してくれるか否かは別として・・・。上記の記事と合わせて使うと効果的です。

児童ポルノ事件が増加した背景には「これまで立件できなかった事案を立件するようになった」という理由があります。要するに「処罰対象を拡大」して「取締りを強化」すれば必然的に「事件数」は増加します。毎年「過去最多」になるのは当たり前。数字のマジックです。

2005年以降「激増」してるのは途中で「提供罪」「単純製造罪」が追加された事が大きく影響しています。

これは「現行法で機能してるので法改正は不要だ」と訴えるのに十分な資料になり得ます。


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