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交通事故で弁護士にお願いして報酬を支払うのですが 後遺障害認定が降りて 8月に以下のメールが来ました。 自賠責〇万円の11%の弁護士報酬 〇万円を差し引かせていただいた〇万を ご指定口座にご送金致しました。 引かれた金額が振り込まれました そして今回示談成立をするため弁護士費用がいくらか聞いた所以下のメールが来ました。 弁護士報酬は、22万円と取得額の11%になり、 取得額は先の自賠責保険金と併せ、〇万円となりますので、弁護士報酬は〇万円となります。 8月に自賠責保険から既に11%の報酬を支払ってますが これだとさらに11%支払うという形になっていませんか? そういうものなのでしょうか?

回答(4件)

業界関係者です 明らかに間違いです 弁護士があなたを子ども扱いしてわざとなのか、勘違いしてしてなのかはわかりませんが、、 月曜に問い合わせて 結果教えてください

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委任状をよく読んで下さい。

弁護士報酬はその弁護士事務所により異なるので、今の事務所の報酬形態は別々に支払う形態なんですね。

弁護士が自賠責分をすでに差し引いたことを見落としているのではないかと思います。8月〇日にメールで自賠責について差し引いて送金すると書いてありましたが、その分ももう一度差し引くのでしょうか、と尋ねればすぐ判明すると思います。