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回答(2件)
私も事故を起こしました。 事故の詳細は置いときまして、検察からの呼び出しは、事故から7ヶ月後に呼び出しがありました。 取消し処分の場合、事故から10ヶ月後に、警察の公安委員会から呼び出しがあって、意見の聴取がありその日に処分が下されました。 私の場合の話です。
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損害保険の調査員です。 1年以上前の事故でしたら、おそらく相手側が警察に診断書を提出しておらず、人身事故扱いにはなっていないと思います。 道路横臥の基本過失割合は、車両50 : 歩行者50 です。 泥酔などで道路に寝込んでしまうと、歩行者側に過失修正がされる可能性が高く、歩行者の過失割合が増えます。 、なると警察も同じような考えですから、歩行者が人身事故にした場合、歩行者自体が自分で自分を怪我させたとして処罰されます。 飲酒があれば、それ相当の処罰対象になろうかと思います。