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今年の2月に自損事故を起こしてしまいました。 車は全損になり車両保険にて対応。 私自身も病院で診察、頚椎捻挫と診断されました。 人身傷害で対応しリハビリ通院していました。 半年が経過し、保険会社の方から今後の治療費は本人負担と言われました。その後、後遺障害診断書が自宅に送付され医師に記載してもらうように言われたので病院へ提出し今は医師の記載待ちです。 現在も痛みがある為、自己負担で週2日通院しています。 保険会社から傷害による示談書が届き項目に ・精神的損害対象期間:2025.02.26〜2025.08.22 ・治療日数→178日 通院日数→81日 ・619,200円 (4300円×90日×100%=387,000円) (4300円×72日×75%=232,200円) 私の仕事は日額15,000円です。 保険会社に言われた資料など全て提出し、 休業証明書も会社に記載してもらいました。 ・休業損害は対象日数100日 ・休業損害日額10,433円でした。 自損事故だと上記内容が妥当なのでしょうか? 数十年前にも自損事故を起こしてしまった時があるの ですがその時は休業補償も減額なし。精神的損害も 自賠責計算額を下回るような事はありませんでした。 精神的損害額、休業補償額の増額する方法はありますか? やはり自損事故なので弁護士特約も対象外ですし、直接弁護士依頼をしたところで無意味なのでしょうか? それと後遺障害認定の為に弁護士特約は使えますか? 仮に本人加入の弁特が使えなかった場合、同居人(両親)の弁特は使えますか? 長文ですみません… 詳しい方教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いします。

交通事故29閲覧

回答(2件)

示談書って書かれてますが、どこと争っているのでしょうか? 人身傷害保険を使われているとのことなので、支払保険金の計算書とか明細書の類じゃないでしょうか。 >仮に本人加入の弁特が使えなかった場合、同居人(両親)の弁特は使えますか?なぜ特約が使えないのか、それを考えてみましょう。 自動車保険の特約でついている弁護士(費用)特約は、原則として自動車保険における賠償請求の際に機能することになっています。そうなると両親の…も答えが出ると思いますが…

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弁護士特約は使えません。妥当です。