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回答(1件)
私は交通事故の加害者にも被害者にもなったことがありますが、送致されたことは無いので、回答資格が無いかもしれませんが…、 全治するまでの期間と治療(経過観察を含む)期間は必ずしも一致しないので、「全治期間や加療を要する期間」になりますね。
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交通事故
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