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回答(2件)
不可能です。 「死ね」という発言は害悪の告知にはならず、逮捕されても不起訴処分が確定です。 前例に、死ねという発言で脅迫罪が適用され逮捕された例はありますが、脅迫罪の成立要件を満たしていないため不起訴処分となっております。 拒絶の意思を伝えたにも関わらずしつこく連絡をしてくる、アカウントを変えてまで連絡してくるのなら、ストーカー被害として被害相談をしてください。 こういう場合、被害者がアカウントを変える、若しくはSNSを控える等言われる可能性が高いですが。
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直接あなたのアカウントへしてきてるなら 今現在の送られてきてる物を印刷(urlや日付が分かるように)して 保存しておきましょう 時系列も資料として纏めましょう (第三者へ見せたり、提出する為の資料作り) 警察と弁護士に相談はOK、内容によっては 脅迫で被害届け出せる 告訴する気なら弁護士に相談すると良いけど 費用と時間がかかるは言われますが それ以上に売られた喧嘩は倍返しで買ってやるよの気持ちでガンバ (金銭はマジで取れないし、こっちから出る金と関わる時間が 本当に負担になる、漫画ですけど「しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事」がもしも裁判になったらこんな流れになる と言うのが分かるかと)