ベストアンサー
超超特殊なケースなので気にしなくていいです。普通ないので。 そういう人は契約書にペット不可となっているところをなぜ見逃すのか。 正直、口約束すらしていないんじゃないかと思ってしまうレベル。 あなたがするなら普通の契約書に書かれてるペットの飼育項目が「可」になってるか確認が必要なだけ。 まぁ最近は別紙でペット誓約書なんかつける方が主流。 原状回復時の決め事や、縛りが出る場合(種類や大きさ、躾の有無等)特にそう。 世の中99%超はペット不可の物件。 ペットが飼える契約をするなら、特殊なことやってると思って、契約時、入居中、退去時に課せられた条件や責任を契約前に確認することをオススメします。
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ご返信ありがとうございます。 気になる点が2点あり追伸させていただきました。 1天面は仮に"ペットの飼育項目が「可」"となっていながら 住み始めて(仮)大型犬は駄目と言われた。 契約書ではペット可能と書かれている…の場合はどうなるでしょうか? 退去するしかないのでしょうか? 2点目は"別紙でペット誓約書なんかつける方が主流"とあるのですが 仮に大型犬の種類一匹、と書いて受理されたとする。 後日大型犬は無理でした、と言われた場合に そのペット誓約書は大型犬を飼っていても良いという効力を発揮するか? 以上の回答をいただけるとお忙しい中恐縮ですが幸いです。
質問者からのお礼コメント
こちらの質問に答えてくれた方々、本当にありがとうございました。
お礼日時:10/9 16:57