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私の勤務先の会社は副業禁止です。就業規則を確認すると、解雇理由に相当すると言うような内容の記載があります。本当に副業したら懲戒解雇が認められるのでしょうか?

回答(4件)

基本的には副業禁止規定自体が労働法違反なので、競合先で働く、風俗系で働く、会社の顧客を利用する、などでなければ懲戒解雇にはなりませんよ。

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副業については明確に白黒が出ていません。 つまり、副業をしたことによる会社への影響の度合いによって解雇の有効無効が決められているようです。 傾向としては、会社に何ら悪影響のない副業について解雇を行った例では無効とされ、副業をやめるよう再三注意したにも関わらず繰り返した例では有効とされています。

懲戒解雇まではそうとうな理由がないとできません 副業の場合だと会社として禁止していたとしても 同業他社で自社の情報をもって働きに行ったり、業務時間内に副業をするなど その会社に不利益を与えた場合のみ認められます 普通のバイト程度であれば ①口頭での注意のち副業をやめてもらう ②それでも続けている場合、降格や減給 ③それでも続けた場合、出勤停止 ④まだ続ければ解雇 という流れだと思います