回答(5件)

勝つために必要な知識や能力がいくつもあって、それのどれかが欠けても破綻するから。有益な情報を収集する時点で何が良くて何が悪いか初心者は判断できない。詐欺商材ばっかりあふれて騙される。それを乗り越えて理論を固めても、淡々と実行できるまで鍛錬が必要。スキルを身に着けるまでに、大損して退場していく人がほとんどですね。

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FXは相対取引です。相対取引とは、 (1)客と業者だけで取引が成立し第三者は関与しない取引。カバー銀行とも取引しない、だからカバー取引はしない。他の金融機関と取引しないので外国為替の売買は行わず、上がるか下がるかの当てっこする賭け事。競馬・競輪と似ている。 (2)客と業者との利害が相対する取引、つまり客の損した分が業者の売上、だから儲からない。個別の会員に違ったr尾を配信するかも知れない。 (3)他の金融機関と取引しないので業者は勝手なレートを配信できる。インターバンクを参考にそれと逆のレートを配信しても違法ではないし、支障もない。 ◎ FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。 ○金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。 一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及はびその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。 二 約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引 ●取引の実際は合法のみ行為 業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円が業者の口座からA会員の口座に帳簿上移る。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は客の入金した証拠金=日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。 同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル98円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に帳簿上移る。同じ時に101円で売る人、98円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。この取引でA会員は1万円の儲け、B会員は2万円の損失、業者は1万円の収益。これ違法ではないし、業者の説明とも矛盾しない。 個々の取引では資金を動かさず、客の出金請求があると帳簿を清算し、初めて銀行に資金受け渡しの手続きをする。こうした取引のため、FXは銀行の寝ている深夜でも取引可能、一般のレートと違っても支障ないから勝手なレートを配信できる、業者は少ない資金で営業、会員が行方不明になってもリスクは小さい。 〇 FXは民法第九十条に依ると賭博です。でもそのおこぼれで家族を養っている人もいる。社会正義より自分達の生活を守らなければならない。一般人と違う行動を取るかも知れない。それを考慮してマスコミ・検察へ通報して下さい。検察は1191万1222人の賭博容疑者の取り調べと2人(松本大・北尾吉孝)の詐欺容疑者の取り調べを行う。兵庫県では公益通報者保護法があっても被害者が出た。本名を知られないように。こちら参考に。 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-27.html#ヤフー知恵袋のベストアンサー集 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html#法律を読むと良かった

バックテストしてないから。 手法によって通貨ペアとの相性があるので、利益が出るものと損失が出るものがはっきりと分かれます。 自分の手法は、どの通貨ペアと相性がいいのか、過去検証しましょう。