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これは労働時間にならないんですか? 元々15時までで、暇だったので13時半に上がっていいよと言われました。その後に、「14時から仕事内容の見学できるけどどうする?」と言われ、元々15時までっていうのもあって見学しました。実際15時20分くらいまででした。その後タイムカードを切って帰ろうとしたら、「仕事は13時半までだったよね?直しとくね(13時半に)」って言われました。 モヤモヤするんですけどこれって普通ですか?

補足

出勤してタイムカードを押そうとしたときも「着替えてからだよ」とか言われます。

回答(4件)

見学していただけで、それについても会社から「どうする?」と言われているため、これを労働時間とすることはかなり困難だと思います。 ちなみに着替えの時間は労働時間です・・・・なんて法律には一切書かれていません。厚生労働省がその様に指導しているだけですが、判例を見ると、①業務上着替えが必須または義務 ② 着替えの場所等が指定されている の2点が該当する場合には労働時間としているようです。

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見学できるけどと聞かれて主様がされただけで、業務指示ではないのだと思います。 ただ、会社都合で短くなった時間の1.5時間分は休業補償は対象なるのではないでしょうか?

補足に関しては労働時間です 着替えも労働時間に含まれると労働基準法では定められています 但し、着替えなくても働ける仕事で自らの意志で着替える場合は労働時間外になります あくまで制服や指定の作業着に着替える場合です 見学に関しては見学する事が業務命令だったのか、または見学しない事により今後何かしらの不利益が生じたのか?で話が変わります 業務命令や明らかに不利益が生じる場合は労働時間とみなされます 自分の意志で見学させて欲しいと言った場合は時間外です 上記の説明だけですと時間外に感じます