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車の100.0の事故について。 先日、駐車場で完全エンジンも切って停車中、隣に停めようとしてきた車に前のバンパーをぶつけられました。 結構後ろに押されたような衝撃がありました。 車を降りてバンパーを見てみると、以前当て逃げでぶつけられた傷(塗装まで剥がれている)と、細かい線傷ぐらいしか無く、今回ぶつけられたのがどの傷なのか分かりませんでした。 以前当て逃げでつけられた傷は、バンパーの1番でっぱっている部分につけられたため、今回もぶつかった際に1番最初に当たっているのはそこだと思います。 その後ディーラーに見せに行くと、その傷を置いておいても、柔らかいバンパーをぶつけられたなら一度凹んで戻っているはずだし、クリア層の見えないところも傷ついている可能性があるので、被害者のあなたが気になるなら交換した方がいいので交換見積もりを出しますと言われて見積もりをもらいました。 そこで相手に保険会社を通して請求しましたが、たしかにぶつけたが傷がどれかも分からないので支払いたくないの一点張りで進まない状況です。相手保険会社が加害者を説得しているようですが納得しないとのこと。 そこで質問ですが、すでにある傷と同じ場所を傷つけた場合は支払いが無いのかどうか。また、加害者がぶつけたと認めていても、バンパーなどに完全な凹みなどが無ければ支払いが無いのでしょうか。 こちらとしてはぶつけられたこと自体不快の上、相手の態度が悪く支払ってもらわないと気が済まないです。

回答(3件)

ん?かなりおかしな話では? まず、明確な物的証拠はありますか?また、「払いたくない」と言っているということは、相手は認めているということでは?なら、保険を使ってもらえば良いことでは?どうせ保険屋が「このくらいの値段なら自腹のほうが良いですよ?等級も下がりませんし」なんて言っているのでは? そもそも、任意保険に入ってますか?入っていれば自身の保険屋が交渉してくれるのですがね? 私の時ですとやってくれましたよ?フルパワーでブチ切れてくれて、7:3のところを8.5:1.5にまで持っていってくれました。 感情論なんぞ聞く気はありません。法律に沿って語るのみ。で、どうなのですか?

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完全にぶつかっていることは相手も認めておりますが、どの傷かは明確に分からない状態です。ディーラーに見せたところ、傷が分からなくてもバンパーは一度凹んだら戻るという理由からバンパー交換の見積もりを出されています。 もちろん任意保険には加入していますが、今回100.0案件の為、自身の保険会社は介入できない状態です。

自分の保険に弁護士特約は付帯していないのですか? 弁護士にまかせてしまえばよいのでは? そしてあなたの車に車両保険は付帯されていないのですか? 付帯してあるのであれば「無過失事故の特則」を使用して自分の保険会社に修理代金を立て替えて支払ってもらいあとは保険会社から相手に請求する流れにしてもらっては?あなたの等級は落ちないですので。 そもそも、こんなところに相談する以前にあなたの代理店はこんな基本的なアドバイスもしてくれないのでしょうか? 代理店変えた方が良いですよ。

損害賠償請求の立証は請求者になります。 頑張って立証してください。