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不動産投資の営業の断り方について質問です。 先日、不動産投資(関西の一人物件)の営業を持ち掛けられ、携帯の電話番号を教え、一度、喫茶店で話を聞きました。 かれこれ2時間ほど、営業の方の上司?と合わせて、色々説明を受けました。色々説明をうけるなか、自分の資産運用の考え方と合いませんでした。またメリットばかりの話でしたり、提示された資料に顧客名がそのまま入っているなど杜撰なこともあって、正直断りたかったのですが、不安点について、解消するようなプランや資料を後日提示させてくれと、わりと強引な感じで来られました。結局気負いし次回合う約束をしてしまいました。また、ローンのシミュレーションといことで勤め先を書いてしまいました(あくまで会社名だけで部署名などは伏せましたが、うかつでした) 正直、次回会いたくもなく断り多いのですが、何かよい方法はないでしょうか? 断りのメッセージを入れて着信拒否などで対応すればいいのでしょうか? 幸いなことに自宅住所やメールアドレスなどは伝えていないので、電話やSMS以外では連絡はきません。

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回答(9件)

営業を断るのに、説明は要りません。 あなたは、着信拒否すればいいです。 営業は、断り100件、成約1件ですからね。 営業の人は、しつこいのが売りです。だから着信拒否がいいですよ。

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消費者センターに連絡して、証拠として記録を残したいのでキャンセル、今後の接触を一切断ち切りたいとお伝えください。

断りのメッセージと着信拒否は良い手だと思います。 私も断りきれずに不動産の営業マンに会ったことがありますが、かなり強引に勧めてくるので、こちらも着信拒否をして買わないことを態度で示すしかないです。

普通に断れば良いです。 何も悩む必要はないです。いらないです。買いません。さようなら。で良いです。 たまに同じような質問を見かけますが、なぜ、断れないのか不思議でなりません。

貴方はきっといいひとなんでしょうけど、穏便になんて考えずにはっきりと断ることを意思表明するべきです。 そして「関西の一人物件」というのはワンルームマンションのことではないかと思いますが、投資用のワンルームマンションを執拗に営業する不動産業者についてはかねてから問題になっており、法律で執拗な勧誘は禁止されています。 具体的には以下を見てください。宅建業法という法律で不招請勧誘 (ふしょうせいかんゆう、断っているのに勧誘を続けること)が明確に禁止されているのです。 https://suumo.jp/journal/2011/09/22/7687/ https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000030.html 具体的な条文は以下にあります。 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 第十六条の十一 法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。 イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。 ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。 ハ 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。 ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。 ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。 ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。 断っても勧誘が続くならば違法性を指摘し、それでも勧誘が続くならば消費生活センターとか国土交通省の貴方が住んでいる地域の担当部局で対処を相談してください。業者も貴方に法律的な知識があると分かれば営業停止の行政処分など出されることを嫌って勧誘を止めると思います。