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回答(5件)
(元)不動産会社経営の宅建士です。 離婚調停なら、家庭裁判所で判定されたのかと思いますが、それなら本来、売却などでなく、「財産分与」として、夫名義の分をあなた(妻)に全移転するのが最良だったのです。 なぜなら、売却とは、相手があることですので、「神のみぞ知る」の世界 だからです。 そして売却完了までは、「共有状態」を引きづることになるでしょ? 夫の名妓を全移転すれば、それ以後は「住もうと・売ろうと・貸そうと」すべてがあなたの一存で可能なのです。 家裁の調停なら、そんな「引きづる」状況で終わることなどしないのですがねェ。 居住継続で売却に出せば、それはオーナーチェンジ扱いとなりますが、 「前所有車家族が居住」となれば、買主も出にくいと思いますよ。
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1.法的にどんな状態か あなたが現在マンションに住み続けていることは、 法律的には次のように評価されます。 マンションは 共有物(共有名義) したがって、 離婚後に「自分と子どもだけで独占使用している」ことは、 元夫の持分に対する使用利益を侵害していると見なされる可能性があります。 2.元夫が取り得る法的手段 (1)共有物分割訴訟 最も一般的な対応です。 調停の取り決めに従って売却が進まない場合、元夫は裁判所に 「共有物を売却して代金を分けるように」 と訴えることができます。 裁判所は最終的に 競売命令(強制的に売却) 不動産業者による任意売却を命じる などの形で処分を決定します。 その結果、あなたが住んでいても強制的に売却・退去となる可能性があります。 (2)不当利得返還請求・使用料請求 元夫が「自分の持分を無断で使われている」と主張すれば、 あなたに対して 「持分1/2に相当する使用料(月額家賃の半額相当)を支払え」 という請求をしてくることもあります。 実際に、 元妻が居座り続けていた → 元夫が裁判で「使用料月○万円」を請求 → 認められたという判例も複数あります。 つまり、売却しないで居座れば家賃を払う義務が生じるリスクがあります。 (3)明渡請求(退去を求める訴訟) 売却または分割が確定した後にあなたが退去しない場合、 最終的には「明渡し命令」→「強制執行(立ち退き)」まで進むこともあります。 3.「子どもの進学まで住みたい」場合の現実的な対応策 完全な居座りは法的に厳しい立場ですが、 「子どもの生活基盤を守りたい」という理由は交渉上は有力な材料です。 次のような柔軟策が取れる場合があります。 (1) 元夫と話し合い・再調停で期間延長を交渉 「売却は子どもが中学卒業後に」など、 新たな期限を設けた合意書を作成する。 書面に残すことで、後々トラブル防止になります。 元夫が経済的に急いでいなければ、一定の譲歩を得られる可能性あり。 (2) 元夫に「使用料」を支払う形で居住を認めてもらう 「家賃相当額(持分の1/2相当)を支払う代わりに住まわせてほしい」と提案。 実質的には「賃貸借」または「使用貸借」の形。 書面で取り決めておくと後のトラブルを防げます。 (3) 代替案を出す 「子どもが卒業したら確実に売却する」 「管理費や固定資産税は私が全額負担する」 など、元夫に経済的な損が出ない条件を提示すると、受け入れてもらえる可能性が高まります。 4.注意点 「売却を妨げている」状態が長期化すると、元夫が裁判を起こしやすくなる。 家賃相当の使用料請求は、過去にさかのぼって請求される可能性があります。 強制退去に発展すれば、費用(執行費用・裁判費用)もあなた側の負担になる恐れがあります。 5.今後のおすすめ行動 調停調書を再確認 「半年以内に売却」と明記されているなら、それを覆すには再調停が必要。 一度、弁護士に相談(不動産・離婚双方に詳しい人) 交渉書面を作る際に法的根拠を整えてもらえる。 感情論ではなく、金銭・期間・条件を整理して提案 → 「○年○月まで」「固定資産税は私が全額負担」「使用料月○万円支払う」など具体的に。
元配偶者が法的手段をとってくるかどうかより、数年も不動産の売却を先延ばしすれば売却価格がかなり下がることが見込まれるのでさっさと売却するのがよいと思いますけどね。 また、少なくとも貴女は約束を反故にするわけですよね?それにより、元配偶者様が本来なら獲得できていた利益を奪う、機会損失をさせる、そういったことをされるわけですね。でしたら、少なくともしっかりと元配偶者様に説明をし、元配偶者様が獲得できていた利益を貴女が補完するのが筋でしょうね。言わば養育費の減額ですね。これならば、元配偶者様も法的手段をとらずに納得されるのではないでしょうか?それくらいしないと貴女の行為は不誠実な印象ですね。 元配偶者様が法的手段をとってくるのであれば、貴女が約束を反故にしたことにより、自宅の売却ができずに機会損失を被ったのでその分を補償しろという至極真っ当な主張をしてくるでしょうね。 お天道様は見てますよ。お天道様を信じないのであれば、それは貴女の自由。しかし、カルマの法則もあります。不誠実な事をすれば不誠実な結果で返ってきます。誠実な行為をすれば誠実な結果で返ってきます。 どうか、これ以上争いが大きくならないよう、もし住み続けるのであれば、誠実に元配偶者様に相談をし、一方的に元配偶者様が不利にならないようにして下さい。結果としてそれが貴女を助けることにもつながります。
夫は調停成立による「売却して利益折半」を履行するよう裁判所に請求できます。履行を求める裁判を起こすと、売却手続きの強制執行が可能です。明け渡し請求(居住権侵害)共有者である元夫は、あなたの一方的居座りを不法占拠として裁判で明け渡しを求めることが可能です。 子どもがいる場合も、居住権として一定の配慮はされますが、無期限で居座れるわけではありません。従い、調停の約束を守らない場合、裁判所から履行勧告・強制執行を受けることがあります。 家庭裁判所は子どもの福祉(教育・生活環境)を重視します。居座りを続ける場合、裁判所が「子どもの学期末まで」「やむを得ない事情」と認める場合もありますが、これはあくまで裁判所の裁量によるもので、法的に居座る権利が自動的に認められるわけではありません。高校卒業までとなると、元夫の了承なしでは難しいです