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不動産の売買契約書について質問です。 行政書士や弁護士などの資格を有していない人物が契約書を代行作成する行為は違法との事ですが、それは実態のある売買契約に沿って作成し、実際にその契約書を使用した場合に違法行為となるのでしょうか? 例えば、汎用(編集用)の雛形を作成代行した場合はどうでしょうか。この場合でも違法行為となるのでしょうか? 法律や判例などにお詳しい方、ご回答をよろしくお願いいたします。

補足

すみません、重要な情報が抜けておりました。上記の代行作成時には、報酬を受け取る前提での質問となります。

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回答(5件)

報酬を得ず業としなければ可能です。 補足回答としては 行政書士法違反で1年以下の懲役または、100万以下の罰金になります。 法解釈すらまともに出来ない、素人と宅建士が回答しているので、補足すると行政書士の権利義務に関する書類は紛争性がないまたは隣接士業に抵触しない限り弁護士法違反にはなりません。 宅建士について、宅建業法上の37条の交付義務があるだけで、売買契約書の作成義務の代理を付与したものではありません。 あくまで宅建業法の37条書面の作成のみです。 国交相のパブリックコメントでも37条書面を売買契約書に替える事ができるにすぎません。 よって37条書面=売買契約書ではない事はあきらかです。 なので売買契約書の作成者には本来なりえません論外になります。 司法書士は沿革から作成可能かと思われます。

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■ 弁護士法第72条(非弁行為の禁止) 弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことはできない。 契約書の作成は「法律事務」に該当するため、以下のような行為は非弁行為として禁止されています: ・顧客の依頼を受けて内容を聞き取り、契約条項を作成・調整する ・契約書のリーガルチェックやアドバイスをする ・契約条項の修正や文言提案をする ・書類作成を「業」として報酬を得て行う これはたとえ個人であっても会社として行っていても同じです。 世の中には弁護士以外でも契約書は作成していますが、業としてはやっておらず、サービスの範囲内、もしくは別項目で請求します。 この知恵袋でも売買契約書は司法書士や行政書士に作成してもらえば良いみたいな回答をしている人がいますが、彼らも売買契約書を作成して費用を請求すれば弁護士法違反になります。

(元)不動産会社経営の宅建士です。 まず、不動産取引に、行政書士・弁護士の出番などありませんよ。 不動産取引では、「宅建業者免許」を持つ不動産業者以外の者が、 「第三者の物件を仲介」などしたら、宅建業法に違反します。 なぜなら、その資格者達は、何の「取引責任」も課せられていないからです。 不動産業者は、「取引保証」が課せられており、その代償のために、 1千万円の供託金が義務付けられているのです。 ●そして「売買契約書」の作成などは、誰がやろうと自由です。 ただし、個人で作成が可能なだけで、第三者との取引で使用なら違法です。