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宅建 農地法について 期間の定めがあるものについては一定の場合を除き満了の1年前から6か月前前での間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなすとされる とありますが、期間の定めのない場合はどうなりますか? また、これは権利でいうどこの分野のどの条件?のことを言ってますか?(TT) 権利があまり覚えられていないのでわかる範囲で教えて頂きたいです。

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回答(1件)

期間の定めのある契約の場合は質問文に書かれた内容の規定が農地法第17条としてありますが(農地法上の法定更新)、期間の定めのないものはそもそも更新が存在しませんので、更新について定めた第17条は適用外となります。それ以外も農地法では期間の定めのない契約については決まりはないようです。 ついでに説明しておくと、借地借家法の借地とは、建物を建てることを目的とする土地の賃貸借契約です。農地の賃貸借契約は借地借家法の借地に該当しませんので、借地借家法適用外の契約なので、民法の規定が適用になります。 つまりこの契約には借地借家法上に発生する借地権と地上権というものにはなりません。「農地の賃借権」というものになると思います。 借地借家法適用外、農地法にも規定がないため、期間の定めのない契約の場合は、民法の第617条の規定が使われることになり、解約の申し出はいつでもできることになり(とはいっても農地法上の手続きは必要)、土地の賃貸借の場合は、解約申し出から1年後が契約終了日となります。

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