身内が窃盗事件の犯人として警察署で取り調べを受けました。 その後、検察に取り調べで呼ばれたそうなのですが、警察署の調書の際の生い立ちの中で話した通帳を持って来るよう強要されたそうなのですが、そんなことがあるんですか?通帳の詳細としてはお小遣いを入れてカードの引き落としに使用していた通帳ということです。事件はお店での万引きです。事件に何の関係もないのに個人的な通帳を提出しなければならないのでしょうか?拒否したら起訴されてしまうのでしょうか?当人も私を含めた家族全員取り調べというものを受けたことがないので疑問で…ご教示頂けますと幸いです。 事件そのものは、警察署での取り調べ(調書等)は済み、お店には弁済し謝罪しております。