育児休業給付金について。 育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あることが条件です。 2024年11月入社、2026年1/31から育休を取得予定です。 2024年、10月の1ヶ月間だけ無職の期間があったのですが給付金はもらえないのでしょうか。 産休は10/27からの予定です。

補足

12ヶ月間連続でという事ではなく11日以上働いた月をカウントして12ヶ月以上あれば対象という意味でしょうか?

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(1件)

離職後にハローワークでお手続きしていなければ、11日以上の月が12ヶ月あれば、途中に無職の期間があっても大丈夫です。