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申請書には10月1日から31日と書きます。 出勤した分は雇用主の欄で証明するので出勤した金額は調整されます。
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その他の回答(3件)
医師が労務不能と診断しているなら 飛び飛びもあり得ます。 最初の待期3日間だけは必要。 請求は後請求後払い。 医師の休職の診断期間はあくまで見込みです。 延びることも短縮することもあります。 1-15分だと12日分 復職と同じだから医師に相談しないと記入しない場合もあります。 休職理由はわかりませんが体調不良で再発したときは自己責任です。
誰も回答しなさそうなのでAIより引用回答:: 結論 **休んでいた日(1日から15日の間)については、原則として傷病手当金が申請・受給できる可能性が高い**です。 申請の全てが駄目になるわけではありません。傷病手当金は「労務不能であった日」に対して支給されるものであり、出勤した日はその対象から外れますが、休んだ日の分は申請可能です。 会社の健康保険組合(けんぽ)が最終的に支給の可否を判断しますので、詳細については加入されている**健康保険組合**または**協会けんぽ**に確認されることをお勧めします。 私からは以上です。 ※知恵袋の回答者たちは通りすがりです。変な返信が来たら回答削除することもあります。