回答(2件)
再婚した夫が亡くなった場合 半分はあなたで、 残りの半分を、前妻の子とあなたの子で等分します 彼の結婚した相手が前妻とあなたのみなら、上記以外に受け取れる人はいません
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AIからのお助け回答
財産分与については、以下のようになります。 ・バツイチ男性が再婚していない場合、元妻と子供に財産が分与されます。通常、元妻に財産の3分の2、子供に3分の1が分与されます。 ・バツイチ男性が再婚している場合、新しい妻にも財産が分与されます。通常は、新妻に2分の1、元妻に4分の1、子供に4分の1が分与されます。 ・子供が複数いる場合、子供らの分は均等に分けられます。 ・親族以外に財産を受け取れる人はいません。ただし、遺言書で指定された場合は別です。 財産分与の具体的な割合は、財産の種類や金額、婚姻期間などによって変わってくるため、一概に言えません。離婚時の財産分与については、弁護士や司法書士に相談されることをおすすめします。
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