脱税とは? わかりやすく解説

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だつ‐ぜい【脱税】

読み方:だつぜい

[名](スル)納税義務者故意税額一部または全部申告をせず、納付免れること。


脱税(だつぜい)

偽りなどの不正な手段によって租税免れる行為

税務署申告しなければならない所得を隠すなどの不正な手段使って納税額の全部または一部について、意図的に課税免れようとする行為を「脱税」という。

国税局税務調査官は、納税者申告内容が妥当であるかどうか確認するため、納税者やその取引先などに質問をしたり、帳簿書類などを検査したりする権限与えられている。税務調査結果申告漏れ指摘されると、修正申告に応じて適正な納税額に直さなければならない

このとき、国税通則法従い加算税課される。これは、納税義務違反対す行政制裁のひとつで、税務署は、加算税含めた追徴課税納税者求める。

また、巧妙な所得隠し経費水増しのように悪質な脱税行為については、最大40%の重加算税課すとともに所得税法法人税法などに基づき地方検察庁刑事告発することができる。この場合行政的制裁範囲超えて刑事的な責任を負うことになる。

所得税法法人税法によると、脱税の法定刑は、5年以下の懲役または脱税額に応じた罰金となっている。

なお、税法上の特例措置活用して税金節約する節税」は、適法かつ有効な行為認められ、脱税とは区別されている。

(2001.12.06更新


脱税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/09 03:36 UTC 版)

脱税(だつぜい、英語: Tax Evasionドイツ語: Steuerhinterziehung)とは、納税義務者が偽りその他不正行為により、課税要件の全部または一部を秘匿し、納税を免れることや還付を受けることをいう[1]租税逋脱(そぜいほだつ)とも呼ばれている[2]

概要

どのような行為をもって脱税と見なすか、その判定基準は国ごとに異なっている。(別の言い方をするならば)脱税と(いわゆる)節税の線引きは国ごとに異なっている。また、「脱税」と判定された者への行政の対応、等々も国ごとに異なっている。

日本では、脱税は「偽りその他不正な行為」により納税を免れる行為のことである。かつては不正または偽りの行為をもって課税額を少なくした申告書を提出することにより課税を逃れる例が主流であったが、取引のグローバル化やインターネット取引の普及などによって、申告すべき所得があるにもかかわらず申告しない例(無申告)が目立つようになってきたことから、平成23年度の税制改正により、確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとなった[3]

融資などを目的に収入を多く見せかけて粉飾決算等を行うのは脱税とは異なる(ただし、特別背任罪のほかに、詐欺罪金融商品取引法違反などの罪に問われる)。

類似の概念との違い

租税回避
脱税課税要件を充たすことを秘匿して納税義務の履行を妨げる行為であるのに対し、租税回避は課税要件が充たされることを回避して納税義務の成立を妨げる行為、または減税・免税や還付に関する規定の適用要件を充たす行為である[4][5][6]
節税
脱税が「偽りその他不正の行為(国税通則法38条6号)」などにより租税の負担を免れる行為であるのに対し、節税は租税法の予定している方法により租税負担を軽減・排除する行為である[5][6]

いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について

計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告、また所得を得ていることを知らなかったり申告手続きが遅れた場合や、その所得が申告すべきものであると知らず放置していただけの場合は通常脱税の範疇に含まれないものとされ、意図的な所得隠しには当たらない申告漏れとして取り扱われている。しかしこうした例の場合でも、大企業や著名人が税務調査により多額の申告漏れを指摘された場合には報道される例が多い。さらには税務調査の結果所得隠しを目的とした仮装・隠蔽の事実が認められた場合は、通常の過少申告加算税に変えて重加算税が賦課される等の差異が設けられている[注釈 1]

ただし仮に本人に税金逃れの意図があったとしても、単純ミスか意図的なものかが一見区別できない程度の行為であった場合は「申告漏れ」として処理される例が多い。このような例では「脱税しました」という自白を伴わない限り脱税を立証することが容易でないからである。また行政側も重加算税を賦課された納税者側が原告となって重加算税の賦課取り消しを求める裁判を起こされた際に脱税の証拠不十分で敗訴する可能性が低くないことが想定される場合、納税者側との係争やそれにかかる膨大な費用と時間、労力の消費を避けるために重加算税の賦課決定を見送る例も少なくない。ただしこの場合も申告誤り等に対するペナルティとしての過少申告加算税[7]・無申告加算税[8]や税金の滞納に対する延滞税が課される。

日本

日本での対応

日本では租税犯については刑事訴訟法の手続きにより取扱われるが、その前提として国税通則法による犯則事件の調査が行われることが多い。

脱税は課税庁を欺いて納税を免れる行為であることから、詐欺罪特別法として各税法の罰則が適用されている。直接税並びに関税及び消費税の脱税犯については、所得税法法人税法などの各税法に基づき、一般的に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられる(併科有り)こととされる[9]

日本での対策

日本では脱税対策として次のようなことが挙げられている。

  • 納税者自身の意識の高揚と誠実・正確な申告
  • 税務署の調査能力の向上
  • 脱税行為に対する罰則規定の強化
  • 税務署による公正かつ平等な税法の適用
  • 極度に複雑化した税法の簡素化・通達課税の撤廃
  • 個人番号(マイナンバー制度)の運用

日本での傾向と事例

最近の日本では、脱税の多い業種は不動産業建設業人材派遣業である[10]

過去の脱税事件例

世界

国によっては、タックス・アムネスティ(en:Tax amnesty)がある。

脚注

注釈

  1. ^ 不正または偽りの行為のみをもって重加算税が賦課される訳ではない。たとえば在日外国大使館の日本人職員が意図的に給与を4割程度少なく申告していたことで更正決定処分を受けた際には、脱税行為に適用される7年間の遡及を受けたが、仮装・隠蔽行為はなかったとして重加算税の賦課は受けておらず、過少申告加算税または無申告加算税の適用を受けている[PDFファイル http://www.sozeishiryokan.or.jp/award/z_pdf/ronbun_h19_12.pdf]。ただしこのような例は脱税として認定されたものとしては少数派に当たる。

出典

参考文献

関連項目

外部リンク


脱税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 04:37 UTC 版)

ウェズリー・スナイプス」の記事における「脱税」の解説

所得税虚偽申告による脱税容疑告発されていたが、2008年4月フロリダ連邦地裁スナイプス有罪とし、禁固3年実刑判決下したスナイプス側の弁護士悪意があったことを否定、「悪質なアドバイザー勧め従った結果」と主張している。スナイプス側は罰金500ドル当局納入するとともに判決不服として上訴したその後保釈申請及び映画撮影のための出国認められたため、上訴結果待ちながら俳優活動精力的に継続していたが、2010年7月16日合衆国11巡回区控訴裁判所スナイプスの上訴を棄却し、禁固3年実刑判決確定しペンシルベニア州マッキーン連邦刑務所収監された。2013年7月19日出所する予定だったが、同年4月2日仮釈放となり、7月中旬刑期満了まで当局監視の元、自宅軟禁の状態に置かれることとなった出所後、映画ギャロウ・ウォーカー 煉獄の処刑人』を皮切りに映画エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』への出演など俳優業復帰した

※この「脱税」の解説は、「ウェズリー・スナイプス」の解説の一部です。
「脱税」を含む「ウェズリー・スナイプス」の記事については、「ウェズリー・スナイプス」の概要を参照ください。

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脱税

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 06:58 UTC 版)

名詞

だつぜい

  1. 納税者不正納税免れること。

関連語

翻訳

動詞

活用

サ行変格活用
脱税-する

翻訳


「脱税」の例文・使い方・用例・文例

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