つう‐たつ【通達】
通達
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通達(つうたつ)とは、行政機関において作成・発出される文書形態の一である。判例では「上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するもの」と定義されている[1]ものの、実際には民間企業・団体に対して発出されることもある。
注釈
- ^ 例えば、昭和32年7月15日建設事務次官・国家消防本部長・警察庁次長連名通達「道路の上空に設ける通路の取扱等について」は、「発住第37号」「国消発第860号」「乙備発第14号」の3つの文書番号を持っている。
- ^ 例えば、昭和48年2月26日設計者計画局不動産管理業室長通達「土地又は建物の取引における契約申込証拠金について」
- ^ 例えば、昭和36年3月23日総務課長通達「人事発令の伝達要領に関する通達」[3]の発簡者は「陸上幕僚長代理の命により総務課長」となっている。
- ^ 防衛省における防衛省における文書の形式に関する訓令[4]には依命通達は定められていない。陸上自衛隊文書管理規則[5]にも定められていない。
- ^ 例えば、平成19年6月15日人事課長通知「法務省における幹部公務員の略歴の公表について(依命通知)」は、「本省局部課長・本省所管各庁の長」に宛てられている。
- ^ 例えば平成29年9月21日内閣府事務次官通知「公文書管理法に基づく行政文書の取扱いについて(通知)」は、他省庁の「各行政機関事務次官等」に宛てられている。
- ^ 例えば、平成12年8月28日最高裁判所事務総長通達「証拠等関係カードの様式等について」は簡易裁判所を宛先とせず、地方裁判所から簡易裁判所に通達するよう命じているが、これは最高裁判所の威信を損ねないためである。
- ^ 例えば、平成29年4月1日総務大臣通知「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について」は、内容に直接関係のないはずの都道府県知事宛てに通知した上で、「貴都道府県内市区町村に対してもこの旨周知されるよう」と命じている。
- ^ 例えば、平成15年7月10日国土交通省総合政策局長通達「不動産流通の円滑化について」は、関係業界団体の長に宛てて「貴団体加盟業者に対する周知徹底及び指導」「消費者の理解」を命じており、個別事業者や国民への周知・指導責任を業界団体に丸投げしている。
- ^ 昭和45年7月1日国税庁長官通達「所得税基本通達の制定について」は最も有名な通達であり、特に行政学においては通達の研究=所得税基本通達の研究と言っても過言でない。そのため「基本通達」は通達全体の分類概念としてしばしば用いられるが、実際は税務分野以外ではほとんど用いられていない。
- ^ 例えば、昭和37年1月29日通商産業省企業局長通達「割賦販売法の施行について」、平成13年1月6日国土交通省総合政策局不動産業課長通知「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
- ^ 「技術的な助言又は勧告」とは、客観的に妥当性のある行為又は措置を実施するように促したり、又はそれを実施するために必要な事項を示したりすること[1][リンク切れ]。技術的とは、恣意的な判断又は意思を含まないという意味である。
- ^ 例えば、平成14年10月1日文部科学事務次官通知「私立大学における入学者選抜の公正確保等について(通知)」は、各大学と学校法人に直接通知されている。
- ^ 例えば昭和27年4月4日内閣官房長官通知「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」は、内閣府の各省庁に対する序列優位に基づき示達したものであるし、平成28年6月29日厚生労働省医政局長通知「病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査及びアスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査の実施について(依頼)」は、国の調査への法的協力義務のない地方公共団体に対して任意協力を求めたものである。
- ^ 法律の解釈を指定する通達について、裁判所はこれに拘束されず、またこれを取消すことを請求する訴えは許されないとした判例として、最高裁判所第三小法廷判決昭和43年12月24日民集22巻13号3254頁(判例情報。2014年8月27日閲覧)がある。
- ^ 最高裁判所第一小法廷判決平成16年1月15日民集58巻1号226頁(判例情報。2014年8月27日閲覧)ほか判例多数。なお、同判決は、外国人に対する国民健康保険の適用について「在留資格を有しない外国人が国民健康保険の適用対象となることは予定されていない」とされた旧厚生省が出した通知(通達に相当するものであった)に関する違法性が争われた案件についてのものであるが、処分当時に不法滞在の外国人については国民健康保険の対象外とした判断を示した地裁レベルの判決が1件あっただけであり、本件各通知と異なる見解に立つ裁判例はなかったというのであるから通知をだした国の担当者に過失があったということはできないとして国家賠償を否定している。
- ^ 最高裁判所第一小法廷判決平成19年11月1日民集61巻8号2733頁(判例情報。2014年8月27日閲覧)。この判決では、原爆二法の適用について被爆者が外国に出国することにより健康管理手当等について失権するとした402号通達について、被爆者についていったん具体的な法律上の権利として発生した健康管理手当等の受給権について失権の取扱いをするという重大な結果を伴う定めを内容とするものであり、これに従った取扱いを継続するに当たっては、その内容が原爆三法の規定の内容と整合する適法なものといえるか否かについて、相当程度に慎重な検討を行うべき職務上の注意義務が存したものというべきであるとしたうえで、「同法が適用されるための要件として被爆者が日本国内に居住関係を有することが要求されているものと解することはできず、したがって、日本国内に不法入国した在韓被爆者についても同法の適用がある」とするとした第一審判決が出され、通達を改めるに際し、他の社会保障関係立法では居住地が国外に変更になることにより失権する場合にはその旨の明示の規定が通常であるところ原爆二法にはそのような規定がないことなどに照らして、なおその取扱を継続する通達を発出し、継続することは違法であり、過失が認められるとして国家賠償を認めた。
- ^ 一片の通達によって実質的に新たな課税を行うことは租税法律主義に反しないかが争われたものとしてパチンコ球遊器事件がある。
- ^ 法人税法基本通達の前文では「この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。」と記され、運用上の注意喚起がなされている(“法人税基本通達の制定について”. 国税庁 (1969年5月1日). 2014年8月27日閲覧。)。
- ^ 2022年1月11日、内閣官房長官から各大臣宛ての通達により廃止
出典
- ^ 法律解釈指定通達取消請求(昭和43年12月24日最判)
- ^ 田中二郎ほか「座談会 官庁通達・行政通達の本質について」税経通信第11巻9号
- ^ 人事発令の伝達要領に関する通達(陸幕発総第332号、昭和36年3月23日)
- ^ 防衛省における防衛省における文書の形式に関する訓令(昭和38年防衛庁訓令38号)
- ^ 陸上自衛隊文書管理規則(平成23年陸上自衛隊達第32-19号)
- ^ 『行政法Ⅰ 行政法総論〔第6版〕』(有斐閣、2015年)
- ^ 北野弘久『税法学原論 第六版』(青林書院、2009年)
- ^ 清永敬次『税法〔第七判〕』(ミネルヴァ書房、2007年)
- ^ 山本守之『租税法要論』(税務経理協会、1998年)
- ^ 品川芳宣『租税法律主義と税務通達』(ぎょうせい、2003年)
- ^ 平成20年8月14日厚生労働省健康局生活衛生課長通知「公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について(通知)」
- ^ 平成24年8月31日厚生労働省医政局医事課長通知「医師法第20条ただし書の適切な運用について」
- ^ 平成30年3月30日国土交通事務次官通達「平成30年度国土交通省所管事業の執行について」
- ^ 平成20年5月9日内閣府男女共同参画局推進課長通知「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」
- ^ 昭和58年7月29日文部事務次官通達「学校法人の管理運営の適正確保について」
- ^ 平成18年8月1日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「地域生活支援事業等の実施について」
- ^ “公用文改善の趣旨徹底について”. 文化庁. 2019年1月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月10日閲覧。
- ^ “底質の暫定除去基準について”. 環境省. 2019年3月10日閲覧。
- ^ “「懸垂物安全指針」について”. 国土交通省. 2019年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月10日閲覧。
通達
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 04:56 UTC 版)
通達(特に租税法の解釈に関する通達)は、実際の租税に関する業務や問題解決に利用され、その果たす機能は大きいが、あくまでも行政組織内部で拘束力を有する命令・指令であり、国民に対して拘束力を持つ法令ではないため、租税法の法源とはならない。
※この「通達」の解説は、「租税法」の解説の一部です。
「通達」を含む「租税法」の記事については、「租税法」の概要を参照ください。
「通達」の例文・使い方・用例・文例
- 相続税における財産評価方法は、国税庁の財産評価基本通達で決められている。
- 会議でのプレゼンの詳細は、山田さんから通達を受けて下さい。
- あなたはそれを彼らに通達してください。
- 言葉の上で備えるために、書面で、あるいは口頭での通達のどちらかのために
- 公式通達をする人
- 官庁の通達
- 上級の官庁から下部組織へ出す訓令の通達
- 命令などを厳しく達する時の通達
- 指示を通達する
- 電報によって通達される命令
- 朝廷からの内々の通達
- 内密に通達する
- 江戸時代,幕府や大名が庶民などに出した法令通達の文書
- 連名の宛名で通達のため回覧する書状
- 通常より遅れて配達や通達をする
通達と同じ種類の言葉
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