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2020/03/04

国民生活安定緊急措置法22条の初適用

昨日、国民生活安定緊急措置法の適用は無理ではないかと書いたばかりだが、実際に発動されることが決まったようだ。

 

北海道2市町にマスク400万枚提供、緊急措置法を初発動

この記事によれば、国(厚労省)が、業界団体「日本衛生材料工業連合会」に対して、マスクの国に対する売却を指示したということである。

その価格については書かれていない。

買い取ったマスクは、郵便で直接中富良野町と北見市の全世帯に一律40枚を送るという。世帯数は合わせて6万4千世帯弱なので、256万枚を供給するということだ。

なかなか果断な措置で、政府がリーダーシップをもって事態に対処している感が存分に出ている。

また、国が民間から物資を調達するということは通常時にも行われていることだが、普通は原則として入札手続が必要となる。しかしこの法律を使えば、入札は不要になると考えたのであろう。時間短縮のためには好都合である。

 

しかしながら、それだけに適切な措置かどうかの保障は危ういものとなった。購入価格の決定プロセスはどうだったのかが分からないのでは、価格が適正なのかどうかもわからないということではある。

また、この法律には消費者委員会に関する以下のような条項もある。

第二十七条 消費者委員会は、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、生活関連物資等の割当て又は配給その他この法律の運用に関する重要事項を調査審議する。
2 消費者委員会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べることができる。

今回の件に関して、消費者委員会がなにかした形跡はない。

なお、マスクの有効性に関しては、政府の以下のような説明も参考にして検討すべきであり、どうも情緒的な部分に訴える対策なのではないかという気がしてならない。

マスクについてのお願い

はっきりとは書いていないが、要するに予防には役に立たず、感染者が他に感染を広げないように役に立つということなのである。

国が買い取って配るべき先は、全国の医療機関なのではなかろうか?

医療機関が感染者や感染疑いのある人達に頒布するのが効率的であろうと思う。

(追記)

さらに、この国民生活安定緊急措置法26条が発動されるとも報じられている。

(割当て又は配給等)
第二十六条 物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の政令で定める事項は、同項に規定する事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。

これによってマスクの高額転売を防止するということである。

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