ADR:公害等調整委員会にぜんそく患者が申立てへ
「全国一律」ぜんそく治療費助成を 東京大気汚染訴訟の患者ら、調停申請へ
ニュースによれば、2007年の東京大気汚染訴訟和解で医療費助成制度の創設が盛り込まれ、東京都がこれに基づき08年8月から患者の自己負担を全額助成する独自の制度を始めたが、国や自動車メーカーはこれに200億円の拠出を行うにとどまっていた。
そこで、200億円の財源が底をつき、東京都も新規の患者認定を拒み、既存患者にも自己負担6000円を設定するなどしたので、元原告の患者らが調停申立てに及んだというのである。
環境省は「健康調査で大気汚染とぜんそくの因果関係が認められておらず、新たな医療費助成制度を創設するような状況にはないのではないか」との立場を崩していない。
代理人の西村隆雄弁護士によると、全国公害患者の会連合会のほか、首都圏や愛知、大阪などに居住する患者約100人が申請人となる予定。国に対して、大気汚染公害が原因とみられる患者の医療費の自己負担分全額を助成する制度の創設を要請する。自動車メーカー7社にはその財源負担を求めるという。
というわけで、ADR制度としては、訴訟上の和解後の状況変化に基づき、再度の救済を求めるという特異性に加え、医療費助成制度の創設を求めるという内容で、過去の責任に対する賠償を基本とする民事訴訟とは異なるADRならではの役割が如実に現れたものということができる。
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