court:自分の裁判記録を盗み出す
短い記事なので、なぜそんなことをしたのかは良く分からない。「一部の記録が差し替えられている」ということなので、自分に有利な状況を作出したのかとも思われるが、もう終わった事件である。再審事由があるような内容に差し替えるというのもにわかには信じがたいし、何らかの他の事件での有利な状況を作り出そうしたのかと思うと、「盗まれた記録は裁判の日時などが中心で、答弁書や判決文などは含まれていなかった」というので、良く分からない。
いずれにしても、民訴的には、民訴法160条3項に関係するのではないかと気になる。
口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
この排他的な証明力を自己に有利なように変えようとする悪質な犯罪だったのかとか、当事者が勝手に差し替えてオリジナルを廃棄したというケースはこの160条3項但し書きの「滅失」に当てはまりそうだとか、色々想像が膨らむ。
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