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2018/03/03

decision:Instagramに対する発信者情報開示の仮処分

ツイッターで清水陽平先生が書いている。

SNSの中でもツイッターやインスタグラムはなんとなく匿名性が高い感じがあるし、FBも含めて運営会社が海外の会社である以上、現実としても法的手段を取ることにはハードルがあるのだが、数年前から、専門的スキルをもった一群の弁護士たちの活躍が目立つようになってきた。

被害者は是非、そうしたきちんとしたスキルを持つ弁護士に依頼することが必要である。

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