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2018/02/27

action:警察保管映像に対する証拠保全

証拠保全で警視庁に立ち入り
裁判官、映像の提示求める

 

警視庁公安部の警察官から集会会場前で暴行を受けたとして、中核派系全学連の委員長ら5人が東京都と警察官に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小野寺真也裁判長)は23日、警視庁が現場で撮影した写真や映像を証拠として保全する必要があるとして、東京都千代田区の警視庁本部に立ち入った。

 原告側によると、裁判官が庁内で任意の提示を求めたが、警視庁は「捜査手法が明らかになるほか、写り込んだ第三者のプライバシーを侵害する恐れがある」として応じなかった。

極めて興味深い事例である。

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証拠保全は、多くの場合は提訴前に実施されるが、このケースは提訴後のようである。
保全の必要性は、写真や動画であるので、改ざんのおそれということではなく廃棄されるおそれということなのであろうが、どのようにして基礎づけたのか、あるいはその点はスルーしたのであろうか?

そして、証拠としての重要性が認められる写真・動画であるのであれば、文書提出命令によることも出来たと思われるが、あえて証拠保全・検証物提示命令(命令まで行っているかどうかは判然としないが)という形にしたのはなぜであろうか?

そして記事が伝える警察側の拒否の理由、「捜査手法が明らかになるほか、写り込んだ第三者のプライバシーを侵害する恐れがある」というのも、写り込んでいるからといって第三者のプライバシー侵害になるとは限らないのであるし、捜査手法に関しても、それが公務の遂行に著しい支障を生じる恐れがあるといえるのかどうか、問題となることであろう。

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