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2017/12/23

jegement:マタハラ裁判

東京地判平成29年12月22日

「マタハラ根絶が社会的要請」 地裁、勤務先に賠償命令

判決によると、女性は2015年9月から産休に入り、11月に出産。産休中から育休取得を申請しようとしたが手続きを拒まれ、翌年1月に退職願用紙が自宅に届いた。その後、自己都合退職扱いとされた。

 若松裁判官は「マタハラ根絶の社会的要請も高まっている」と指摘。「妊娠を理由とした降格で慰謝料100万円を認めた裁判例があるが、今回は違法性が強く200万円を要する」と判断した。

 判決は、「理事長の男性が『産休を取る者は賞与を請求しないのが普通』との独自の見解を持っていた」と述べ、そのため女性に不快感を抱き、強引に退職扱いにしたと結論づけた。


Mamabebe


上記引用文には入っていないが、歯科技工士の女性が勤務先の歯科医院に対して従業員たる地位確認と慰謝料および未払い賃金合計800万円の支払いを求め、700万円の支払いと地位確認が認められたというものである。

それにしても、子供を産み育てることについての妨げはあちらこちらにある。
また、その妨げが専ら女性の方に作用していて、上記のような判決に対する雇用者側のリアクションは「だから女は雇いにくい」ということになる。

状況を改善するのには時間と手間がかかるし、また当事者への負担も重いものがある。

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