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2015/09/25

arret:土地を法的根拠なく占有して20年、占有した者の勝ち

時効制度というのは実に面白い。

東京高裁は、国が羽田空港として使っていた土地の一部で終戦前に私人が所有者であった部分について、以下のように認めて、国の所有権取得を認めた。

「国はGHQの要求で、法的根拠も契約もなく占有した。所有の意思がないと証明されたとは言えない」
(東京高判平成27年9月18日)

GHQ接収の土地「国に所有権」逆転判決 羽田の元敷地

取得時効には、自分のモノとして占有したことが必要なので、例えば賃貸借契約を結んで占有したということであれば、その土地は何百年たとうと借り主の所有にはならない。

それに対して、「法的根拠も契約もなく占有した」場合には、自分のモノにするつもり(所有の意思)がなかったとは言えないので、時効取得できる。

たとえ強制的なものであっても、貸借の形をとるよりは、無理やり奪った方が所有権取得という点では良いというわけである。

しかも、この所有の意思をもって、というのは、自分が所有者だと認識していたとか、他人の所有物ではないと勘違いしていたとかいうことは必要がない。それは善意とか無過失といった要件にかかるもので、所有の意思には関係がない。

他人のものと知りつつ、自分のモノにするつもりで占有したという場合に時効取得が成立するのだ。

通常想定されているのは、売買契約に基づいて占有を取得したが、その契約が実は無効であったにも関わらず、10年とか20年とか放置されていたという場合だが、GHQが使うために「法的根拠も契約もなく占有した」という場合も同じに扱われるのは納得がいかない。

なお、その場合には、「平穏」の要件が問題となる。「平穏」に占有を開始したことが必要だが、GHQの命令で国が「法的根拠も契約もなく占有した」場合に、平穏と評価できるか?
この「平穏」の要件も法律上推定されているが、平穏ではなかったとの証明があったと言えるのではなかろうか?

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