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2015/03/24

Fraud:詐欺破産罪の実例

堀越学園の理事長が、破産手続開始決定を受けた学園法人の管理する現金約1236万円を、自宅に隠すなどしたとして起訴された事例。

懲役2年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。別に学園所有のマンションの契約書を偽造したとして、有印私文書偽造・同行使などに問われた罪については懲役1年4月(求刑・懲役2年)を言い渡した。

 判決で野口裁判長は「学園を私物化し、強い非難に値する」と指摘した。

詐欺破産罪とは、破産法の以下の様な条文である。

(詐欺破産罪)

第二百六十五条  破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

一  債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為

二  債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為

三  債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

四  債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

2  前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

10年以下の懲役ということであるから、重い罪である。

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