jugement:特別清算中の会社が届出債権の不存在確認で勝訴した事例
倒産法の中では極めてマイナーな特別清算についての、教材ともなるべき裁判例である。
申出債権は、特許権侵害と株主権侵害を理由とする損害賠償請求権なのだが、前者は全く証拠がなく、何がどのように特許権侵害になっているか主張もできない。後者は、そもそも株主となることが出来た地位って何? という扱いだ。
この事件は、あのオリンパスの粉飾決算事件に関係していて、特別清算により清算されている原告会社は、本来の事業もないわけではないが、オリンパスの含み損を解消させる道具としても使われるものという、いわくつきの会社であった。
それはともかく、特別清算の過程で債権者と称する者が債権を申し出て、争いがあれば、このように一般の民事訴訟による債権の存否確認になるわけだ。
| 固定リンク
「裁判例」カテゴリの記事
- Arret:共通義務確認訴訟では過失相殺が問題になる事案でも支配性に欠けるものではないとされた事例(2024.03.12)
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- jugement:大川原化工機の冤罪事件に国賠請求認容判決(2023.12.27)
- arret:オノアクト贈収賄事件に高裁も有罪判決(2023.10.24)
- arret: 婚姻費用分担請求に関する最高裁の判断例(2023.08.08)
コメント