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2015/01/21

jugement:クロレラの広告に差止判決

「クロレラ」広告差し止め命令 京都地裁、全国初の判決
京都消費者契約ネットワークによる差止請求訴訟で、サン・クロレラに対する差止判決がくだされた。

京都消費者契約ネットワークのサン・クロレラ関係ページ

このブログで提訴についてもconsumer:サン・クロレラに対する差止請求提訴と紹介していたが、それから約1年、争いある事件にしては、比較的短期間で判決まで辿り着いたということができる。

訴状によると、同社と所在地が同じ「日本クロレラ療法研究会」が、植物成分のクロレラやウコギで脊椎管狭窄(きょうさく)症や肺気腫などの症状が改善されるとの効能をアピールする体験談を、新聞の折り込みチラシに記載して定期配布している。  原告側は、チラシ記載内容は本来、医薬品の承認がなければ表示できず、クロレラ含有商品の効能を疑う国民生活センターへの相談事例を挙げ、「効能に根拠がない」と訴えていた。  被告側は、研究会は独立しており、チラシは同社の商品広告ではないと主張。効能が無いと立証する責任は原告側にあると断った上で、チラシの記載内容は「これまでの研究発表や体験談に基づいている」と反論していた。

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