東京地裁のNET関係仮処分が激増
東京地裁、ネット関係仮処分激増 4年前の20倍、投稿削除など
岩手日報が共同通信配信記事を載せている。
それによれば、東京地裁が2013年に扱ったネット関係の仮処分申請事件は711件、4年前の20倍以上になったという。
会員制交流サイト(SNS)などの普及でトラブルが増加したのと、対処する手続きが周知されたのが主な理由。02年施行のプロバイダー責任制限法では被害者が投稿者の情報開示や記事の削除をプロバイダーなどに直接請求できるが、司法手続きを取らざるを得ない実情を示している。
ただまあ、通信の秘密や表現の自由が関わる問題ではあるから、プロバイダが私的検閲官ないし裁判官役を果たせる場面というのは、それほど多くはない。被害者側に立つあまり、それが見えずに口を極めて非難する者がいるが。
削除要求については、以前のエントリLaw:リベンジポルノ対策立法からプロバイダ責任制限法で書いたように、ノーティス・アンド・テイクダウンを迅速に行うことが基本となるべきだ。もちろんそれでも境界問題で悩む事例は跡を絶たないだろうが。
それまでは、せめて仮処分によって迅速に削除すべきとのお墨付きを与えるように努めるしかない。
発信者情報開示請求の仮処分だって、手続を工夫した上でアクセスプロバイダに対する仮処分も認められるべきと考えている。
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