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2014/09/12

news:自転車ひき逃げで免停

自動車等を運転するための免許制度だが、自転車での事故とひき逃げにも免許停止や取消があり得る。

自転車でひき逃げ容疑、免停180日 書類送検の男に

事案は結構悪質なものだった。

職員は西宮市久保町で3月12日、歩道脇の自転車道を走行中、横切ろうとした女性(81)と衝突し、救護せずに逃走した疑いがある。女性は手首の骨が折れる重傷で、事故当時、痛みを訴えたが、職員は「危ないやないか」と怒鳴って立ち去ったという。

免許の停止、取消に関する規定は道交法103条に規定があるが、上記の行為がどれに当たるのかはっきりはしない。

しかし、「県警は、職員が車の運転でも事故を起こす恐れがあると判断したとしている」という記述によれば、次の条文に基づくということであろうか。

1項「八  前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。」

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