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2014/07/01

jugement:ドメイン名紛争

大阪地判平成26年6月26日判決全文PDF

個人が、NPO法人を、商標権侵害だとしてドメイン名の使用差止めを求めた事件である。

原告は「ライサポ」という商標を登録していた。
他方、被告「特定非営利活動法人ライフサポートネットワークいけだ」はlispo-ikeda.jpというドメイン名のもとでウェブサイトを開設していた他、アメブロでもlispo-ikedaのディレクトリ名でブログを開設していた。

現在はいずれのサイトも閉鎖されているが、ともあれ原告は被告のこのドメイン名の使用が「ライサポ」との原告商標権を侵害すると主張していた。

裁判所は、lispo-ikeda.jpの要部がlispo-ikedaであること、外観は英文字綴りで、呼称はリスポイケダ、またはアルファベット読みによりエルアイエスピーオーイケダとなるとした。
そして、これらは特定の観念を示すものではないし、原告商標「ライスポ」との類似性も認められないとし、ドメイン名使用差止請求を棄却した。

至極真っ当な判断に思われる。

なお、この事件のドメイン名はJPドメイン名紛争処理にもかかっていないようであり、弁護士さんを沢山つけている割に紛争の実態がよく見えない事件である。

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