管轄の問題
例題
釧路に住んでいるXは、札幌の不動産会社Yとの間で、仙台市内の古民家を購入する契約を結んだ。代金120万円の支払いも移転登記も済ませたが、肝心の引渡をXが求めても、Yの担当者はあれこれ理由をつけて引き伸ばしてくる。
そこでXは、Yを被告として建物の引渡しと、契約締結から引渡しを拒んでいることによる損害賠償20万円の支払いを求めて訴えを提起することとした。
この場合にXが提訴できる裁判所はどこか?
仮に、XとYとの間の契約書に専属的合意管轄として東京地裁を指定してあったら、管轄裁判所はどうなるであろうか?
答は明日。
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コメント
民訴Iの課題で、さきほど昨日までのエル◎スの課題を提出しようとしたら2分遅れてしまったので(爆笑)、ここに残しておきます。
ケース07の事案について、業務停止中のAが代理行為を行なったことを理由に裁判をやり直すことはできるか。
私はできないと思います。やり直してどうするんだと思います。以下は送ろうとした感想です。
裁判のやり直しや手続の繰り返しによって,裁判の安定を害し,訴訟経済に反する、という文言はすぐに思い付くが、個人的には(単なる思い付きなので全く参考にならないだろうが)、刑訴法の違法収集証拠を連想させる問題である。いわゆる「毒樹の果実」の法理をここでも類推させて、弁護人の訴訟行為が無効だとしても判決そのものの内容は無効でなかった時と変わらないので、民事訴訟の目的が紛争の解決にあるとすれば、裁判のやり直しは単に訴訟経済の安定性を害するだけである。もっとも、安易にこのような考えを認めれば代理人の地位が乱用される恐れもあるが、ここで筆を置く事にしたい。
投稿: 法学部3年 | 2013/05/15 00:23
ご苦労様。
やり直してどうするんだ、という思いは私も共感しますが、その他の部分はちょっとついていけない感がありますね。
投稿: 町村 | 2013/05/15 06:39