憲法96条改正の論理
5月4日の東京新聞朝刊に、古屋圭司・国家公安委員長・96条改正を目指す議連代表という人が、主張をまとめている。しかし、これには突っ込みどころが沢山ある。
96条改正を急ぐ理由は、次のようにまとめられている。
主権者の国民が、改憲の可否について主体的に意思表示する機会が増える。現状は、国会議員の3分の1を超える議員が反対したら議論に参画もできない。
しかし、改正発議がなされたら、国民投票の手続が始まってしまい、主権者の国民が「議論に参画」する機会はほとんどない。現在は具体的な改憲案が自民党を始めとするいくつかの改憲推進派から提示され、まさにこれを題材として主権者たる国民が議論をしている状態(例えば杉浦ひとみさんの自民党憲法改正草案/現憲法対比とか)であり、まさに議論をしている状態である。96条改正による発議要件の緩和は、この状態を切り詰めるものにほかならない。
改憲案の発議が相次ぐ懸念について
憲法を変えるのは大仕事。国民投票に付さなければならない。その前提が衆参両院で過半数以上の賛成だ。発議を連発することは現実的にありえない
しかし、現在、通常の法律の可決要件と同じレベルで憲法改正案が発議できるようにするという改正案なのだから、現在の法律の数と同じだけ改憲提案が出てくる可能性が論理的にはある。もちろん法律と同じ数ということは現実的にありえないのだが、現状では衆参両院で3分の2を超える数をおさえた勢力が初めて可能な改憲発議が、衆参両院で首相指名を獲得できる勢力でいつでもできるようになるのであるから、政権交代が起これば、改憲案が俎上にのぼる事態が繰り返されても不思議はない。
大体、前々回の衆院選挙の時に国民大多数が民主党を支持したり、その前は国民大多数が自民党を支持したりした最近の経緯を踏まえれば、過半数で発議できるというバーがいかに危ういものか、想像できないのだろうか?
政権交代で再改憲という事態を防ぐならば、長谷部恭男先生が言うように、
96条改正で改憲バーを下げる→実質的改憲→96条再改正で改憲バーを上げる
ということをしようとしているのではないかというのも、あながち妄想とはいい難い。
9条改正が狙いかと問われ
9条は最後でも構わない。96条が動けば、国民的議論が沸き起こる。国会議員も真剣に議論する。各党が合意できる条項からやればいい。個人的には(96条の後は)東日本大震災の経験から、非常時に首相の権限を強化する緊急事態条項の新設を最優先させたい。
あれ? 96条改正で両院それぞれの3分の2から2分の1に発議要件を下げることと、「各党が合意できる」こととは結びつかないではないか。各党が合意できる条項から憲法改正をするのであれば、現在の発議要件でも十分可能であり、むしろ各党が合意できない条項から憲法改正したいが故の96条改正なのだろう。
それと、「東日本大震災の経験から首相の権限を強化する改正を」というのだが、そうすると菅直人首相が地震と津波、原発事故に直面したときに、官邸が独断で介入したから事態が悪化したという批判には与しないということであろうか。菅首相ももっと強権を振るえるようになっていれば事態はよりマシだったと?
菅首相に対する評価はともかく、制度論としては、安倍首相であれ菅首相であれ、制度としてワークする、そして破局に至らないで済むような制度を考えてほしいものである。
こうした内容に立ち入る実体的な議論は、96条改正ができなくとも国民の間で可能なのである。
改憲を国民が求めていると思うかという問へのお答えは特に違和感を覚えないが、「憲法は権力者を縛るためにある」という立憲主義を逸脱するとの指摘に対しては
反対に、現行憲法が国民を縛っている側面もある。少子化対策で政府が結婚促進政策を進めようにも、思想信条に入り込むと反対される。憲法に「家族は社会の基礎的な単位で尊重される」と加えるだけで、結婚促進政策も実施できる
というのだが、「国民を縛っている」として挙げている例は、まさに為政者を縛っている例である。為政者として憲法がジャマに思えるのは、一般論としてむしろ当然だ。
それに例として出している結婚促進政策も、「思想信条の自由」を侵害するような内容であれば、できなくて当然だ。思想信条の自由を侵害しないでできる政策を考えるのが為政者の仕事である。
そして、この記事の記載から演繹するなら、憲法に「家族は社会の基礎的な単位で尊重される」と加えるだけで、思想信条の自由を侵害するような内容の結婚促進政策も可能となり、要するに思想信条の自由は圧殺されるという結果を招くようである。これでは少子化対策に賛成したくても改憲には反対せざるを得ない。
このように、何をどう改正しようかという点にこそ議論が集中されるべきだが、そのことを抜きにして、改憲のバーを下げる案を示されても、賛否は出しにくい。
改憲バーを下げれば、自分の望む改憲が実現するに違いないというオポチュニストは賛成し、自分の望まない改憲が実現するに違いないというペシミストは反対する。権力者にフリーハンドを与えるとろくな事はないというペシミスティックな考えが立憲主義の背後にあるのであるから、やはり基本的にはペシミストの立場に立つべきである。
あと、日本は改憲要件が厳しすぎるので一度も改憲されていないが、海外はそうではないから頻繁に憲法を変えているという素朴な比較法的議論は、嘘っぱちであることがバレてしまったからか、さすがの古屋氏も言及していない。
最後に、憲法改正というような重大事は、なるべく国民的なコンセンサスの下で行うべきだと思う。
ところが、国会議員の間ですらコンセンサスどころか、3分の2の賛成も得られないような政治的に対立の強い段階での発議を可能にするという改正は、「和を重んじる」「美しい国」の対極に立つものだ。
過半数の賛成さえ得られれば、3分の1以上の反対者がいても、採決で押し切って発議してしまおうという発想の改正案は、なるべく幅広いコンセンサスを重んじるという、日本の伝統文化にも反するものではなかろうか?
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コメント
(1)
>現状では衆参両院で3分の2を超える数をおさえた勢力が初めて可能な改憲発議が、衆参両院で首相指名を獲得できる勢力でいつでもできるようになるのである
今年の夏の参院選で、自民、みんな、維新、その他改憲勢力が、「3分の2を超える数をおさえ」たら、憲法改正発議が可能になる。その場合、
>現状では衆参両院で3分の2を超える数をおさえた勢力が初めて可能な改憲発議
というあなたの要件を満たしたことになるが、何か問題でもあるのか?
(2)
>ところが、国会議員の間ですらコンセンサスどころか、3分の2の賛成も得られないような政治的に対立の強い段階での発議を可能にするという改正は、「和を重んじる」「美しい国」の対極に立つものだ。
今年の夏の参院選で、自民、みんな、維新、その他改憲勢力が、「3分の2を超える数をおさえ」たら、憲法改正発議が可能になる。 その場合は、
>「和を重んじる」「美しい国」
の要件を満たすことになるが、何かおかしいのか?
(3)
>過半数の賛成さえ得られれば、3分の1以上の反対者がいても、採決で押し切って発議してしまおうという発想の改正案は、なるべく幅広いコンセンサスを重んじるという、日本の伝統文化にも反するものではなかろうか?
今年の夏の参院選で、自民、みんな、維新、その他改憲勢力が、「3分の2を超える数をおさえ」たら、憲法改正発議が可能になる。その場合は、
>なるべく幅広いコンセンサスを重んじるという、日本の伝統文化
に根差していることになるが、だめなのか???
<結論>
要するに、今年の参院選で、「3分の2を超える数をおさえ」たら、そこで、憲法改正案が出てくれば、構わないんだな。
投稿: 菅原 | 2013/05/06 20:57