jugement:司法書士法人の名称は登録商標
ひかり司法書士法人 Vs 司法書士法人ひかり法務事務所
原告はひかりアドバイザーグループという士業集団のグループ企業を形成しており、税理士・公認会計士、社会保険労務士、監査法人、行政書士、そして司法書士のそれぞれ法人事務所や株式会社を抱えている。
被告はそのようなグループ企業ではなく、単独の司法書士法人である。
そして両者は、過払い金返還請求業務を中心として活動している。
ただし、原告は京都を所在地とする司法書士さんで、被告は東京を所在地とする司法書士さんであった。
この事案で、裁判所は結論として商標権侵害を認め、使用差し止めと損害賠償を一部認容した。
法律事務を行う事務所の名称が商標登録により保護されること自体はあまり不思議なことではない。例えば非営利であるはずの学校法人だって、その名称を商標登録して保護を受けることができる。有名な青山学院事件では、東京以外のばしょにある「青山」に学院を付けた学校を設置しても、商標権侵害に問われた。
しかし東京の司法書士さんと京都の司法書士さんとが事務所名が一緒だからといって争いになるとか、隔世の感を禁じ得ない。
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コメント
初めてコメントさせて頂きます。
私は東京で「社会保険労務士ひかり事務所」を開業しているものです。
私も同じように商標権侵害で訴えるぞと内容証明を受け取っています。
当方は個人事務所でもあり「商標」ではなく「屋号」との認識でしますが・・
司法書士さんの判決を見ても全く納得できません。司法がこのような判断をして良いのでしょうか?
士業同士で争って何が生まれるんでしょうか?相手の意図が掴めません。
「ひかり」と言えば「ひかりアドバイザーグループ」だと全国民に思ってもらいたいなら仕事で勝負すればいことで、「ひかり」を全て排除してたった一つ残ってどれだけの満足感が得られるのか甚だ疑問です。
投稿: 池上 貴子 | 2011/11/15 12:27
初めまして、私は弁理士を目指して勉強しているものですが、この事件には半年以上関わっております。
東京地裁の判決には本当に驚きました。東京杉並の事務所の主張は全てなるほどと思う内容ですが、全て退けられております。その原因は一つは弁護士の主張のやり方にもよる所大ですが、裁判所もどうかしていると思います。京都の弁護士は凄腕の弁護士みたいで、歯が立たなかったのでしょう。
上告の際は、さらに裁判経験豊かな弁護士さんにお願いするしかないと思っております。
有名な判例で、小僧寿し事件がありまして、商標権者はほとんど全て裁判所で否定されていますので、その線で防御するのが良いのではと思ってはおります。
東京杉並のは商号ですので、あくまでも商号として使っていた。ホームページはありましたが、単に商号の表示のみ。宣伝広告はガンガンやっていますが、これも商号としての使用なのです。
「ひかり」単独でお客様が認識しているのでなく、「ひかり法務」で認識していた。
その商号は、京都の商標出願より2~3ヶ月前ではあるが、出願前から試用し、億単位の宣伝広告を打っている。この短い期間では東京杉並のひかり法務は周知ではないとの裁判所の判断ですが、損害を発生させたと京都が主張する機関も入れるとさらに巨額の宣伝費を使っていて周知となっている。
京都の損害発生はない。逆に東京杉並の巨額の宣伝によって、売り上げは上がっているのではないか。これは裁判の途中でも民訴法223条の文章提出命令などで相手側の売り上げなどを提出させるのが良いのではと思っております。
損失が発生していないのに商標法第38条の損害の額の推定規定を使うのはおかしい。逆に京都は儲かっているはずである。
商号を変えるのは本当に大変です。
杉並の「ひかり法務事務所」は、「はたの法務事務所」と名前を変えたみたいですが、お客様の反応がほとんど無くなり、ビジネスにならなくなりました。
京都と東京ではお客様も全く異なるのに何で侵害なんでしょう。
お力を得たいと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿: 谷川 光有 | 2011/12/04 23:26
全国のひかり司法書士・税理士に裁判を起こすぞと脅かし、渋々名前を変更したそうです。先にひかり事務所を設立しても、法律上商標登録をしない為に、相当な損害金を払わないといけないのはおかしいと思います。しかも登記の事務所なのに、裁判の時だけ債務整理もやっていると追加しておりました。裁判後は、債務整理が消されていました。裁判に慣れた事務所です。士業が、人に恨まれるような仕事してはいけないと思います。裁判が終わったら海外旅行に行ってきたそうです。ホームページに書いてありました。設けたお金で海外旅行に行ったのでしょうか?今は何もなかったように街の法律家なんてよく平然とホームページに掲載されています。これが今の士業です。もう士業は絶対に信じません。
投稿: 中村 秀幸 | 2013/10/25 00:44