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2011/02/24

action:明日は北海道初の団体訴訟第一回口頭弁論

明日は、札幌地裁で適格消費者団体ホクネットによる初めての差止め請求訴訟第一回口頭弁論期日が開かれる。
午前10時〜、札幌地方裁判所701号法廷である。

事件の詳細については、原告のリリースページを参照して欲しい。
被告はパイアップという中古車売買業者であり、差止めを求めているのはキャンセル料条項である。

バイアップと顧客が契約書を取り交わしたとしても、車をオークションに出すまでの間は何らの損害も生じないにも関わらず、一律5万円ないし車両価格の5%をキャンセル料として徴収するのは、消費者契約法9条1号に照らし、平均的損害を超える部分は無効であるというのが、原告の主張だ。

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

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