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2010/11/15

jugement:mixi名誉毀損事件

現代思想フォーラム事件のデジャブに襲われつつ、判決文を読んだ。

大阪地判平成22年10月21日判決全文PDF

原告は全国柔整鍼灸協同組合であり、mixiの接骨院・整骨院の経営を考えるというコミュに色々書かれたところが名誉毀損・営業誹謗に当たるとして、損害賠償と、mixiの被告日記に謝罪文の掲載を求めた事例である。

判決は、名誉毀損を認めて損害賠償のみ認容し、謝罪文掲載は認めなかった。認められれば、mixiサイト上への掲載を命じる初めての例となり、代替執行は可能かなど興味深い論点が浮かび上がったところであった。

名誉毀損かどうかの判断は上記の判決文を参照していただくとして、私の興味を引いたのは、被告が自分で書いた記憶はないと否認している点である。

mixiであるから、実名を明らかにしないで登録することが可能であり、おそらく被告もそうしていたのであろう。そして本件書き込みを行った会員ハンドルネームP2は自分ではないと否定しているのだが、否定するつもりなら随分間抜けなことが行われている。

被告は,「mixi」内の「P2」のページにおいて,被告の顔写真が掲載されていることや,プロフィールに被告の電話番号やメールアドレスが記載されていることは認めている。また,被告は,平成22年1月25日に,本件各書き込みが原告の名誉・信用を害するとして,書き込みの削除,謝罪,300万円の損害賠償を請求する,原告代理人弁護士作成の内容証明郵便を受領しているが,その後,「P2」は,上記内容の文書が原告代理人弁護士から送付されてきた旨の書き込みを行っている。さらに,被告が,原告の代表理事であるP3を糾弾する文書を送付していた事実も認められる。

まるっきり真剣に争う気があるとは思えない間抜けさである。

また、電話番号が分かっていたのなら、代理人の先生としては直接電話をかけて交渉をしたであろうし、その際はあったかもしれないし、その過程で住所も分かったのであろう。

発信者情報開示を求めて得た情報が元になっているのであれば、判決文に現れそうなものであるので、それはしていない模様である。

そういうわけで、もともと被告もまともに同一性を争うつもりはなかったようだが、そこは本人訴訟の悲しさか、争うべきポイントとか和解を試みるタイミングとかが分からないまま判決に至ってしまったと、そんな印象を受ける。

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コメント

認められてもプロバイダ等が協力してくれないので、間接強制までしか出来なかったりします。
これっておかしいと思うんですけどね。

私が原告の事件のときも、「家に誰かが忍び込んで書き込みしたかも知れないじゃないか」とか、言っていましたが、そちらの事件もなかなか…

投稿: ToshimitsuDan | 2010/11/21 10:35

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