jury:裁判員になると仕事は「欠勤扱い」
そういう扱いは止めてね、というのが国のお願いであったはずだが。
この裁判員が記者会見で述べたことだが、次のように言っているらしい。
男性は「会社からどういう扱いを受けるかまだ決まっていないが、もうちょっと国からの配慮があるといい」と語り、職場の理解を得られるような裁判員制度の充実が必要だとの考えを示した。
配慮すべきなのは勤め先の方だと思うのだが、国ができることは次のような法律を作ることくらいだろうか。
裁判員法
(不利益取扱いの禁止)
第百条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
この禁止規定に違反して賃金カットや降格、解雇などの処分をしても、それは無効であろう。ただしそのことを使用者に従わせるのは大変なのだが。
以下のような条文を、罰則付きで労働基準法に作っておけば、労基署を通じた法執行が期待できるので、被用者が裁判員の職務を行う環境整備に資するであろうか。
第××条 使用者は、裁判員候補者となる予定の従業員が休業を請求した場合においては、裁判員選定および裁判員としての拘束期間中、その者を就業させてはならない。上記記事の裁判員のケースは、この様な規定の必要性を裏付ける立法事実として貴重である。
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コメント
休暇を申請したら、認められず、欠勤になった。
ということなのですよね。
何休暇を申請したのだろうか?
投稿: 酔うぞ | 2010/07/18 10:51
>罰則付きで労働基準法に作っておけば、
とありますが、すでに労働基準法7条(公民権行使の保障)及び同119条にさだめられているのでは?
投稿: 海の日の人 | 2010/07/18 12:54